佐賀市議会 > 2008-03-18 >
平成20年 3月定例会−03月18日-09号

  • "工事"(/)
ツイート シェア
  1. 佐賀市議会 2008-03-18
    平成20年 3月定例会−03月18日-09号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成20年 3月定例会−03月18日-09号平成20年 3月定例会      平成20年3月18日(火)   午前10時01分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │34.井上雅子 │35.田中喜久子│36.山下明子 │ │37.豆田繁治 │38.西岡義広 │39.野中久三 │ │40.平原康行 │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │ │43.福井久男 │       │       │
    └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      大西憲治 副市長      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 経済部長     金子栄一     農林水産部長   小池邦春 建設部長     川浪安則     環境下水道部長  野中徳次 市民生活部副部長 横尾 徹     保健福祉部長   田中敬明 交通局長     山田敏行     水道局長     金丸正之 教育長      田部井洋文    教育部長     白木紀好 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          八頭司文二             古賀伸一 監査委員     中村耕三     会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。  日程により、昨日に引き続き市政一般に対する質問を続行いたします。 ◆平原嘉徳議員   凌風会の平原嘉徳でございます。それでは、通告書に従いまして、大きく3つの項目について質問をいたします。  最初に、教育行政についてお伺いいたします。  教育行政につきましては、施設改修とモンスターペアレントの2点について質問いたします。  まず、施設改修計画についてですが、学校の施設改修につきましては計画的に進められているものと思いますけれども、この中で特に、プールと屋外運動場の夜間照明についてお伺いいたします。  現在、市内の各小学校にプールが設置をされておりますけれども、この中には、耐用年数を過ぎたまま使用されている古いプールも多いと聞いております。  そこでお尋ねいたしますけれども、学校施設の整備計画の中で、このプールの整備についてはどのように計画をされているのでしょうか。とりわけ学校の施設は耐震上の問題もあり、早急にこれに見合う改修が必要という観点からも整備が必要と考えますが、教育委員会の考えをお伺いいたします。  次に、施設計画の2点目の質問ですが、現在、佐賀市の小学校の屋外運動場は、各学校の教育施設としての使用はもちろんですけれども、市民のスポーツ活動の場や地域住民の活動の場としても使用されています。そこで、市民が使用される場合、施設によって異なるのが夜間照明の設備の設置の有無であります。夜間照明設備の設置は、現在は旧佐賀市の一部の学校でされているようでありますけれども、現在の佐賀市の小学校の夜間照明の設置状況と今後の設置計画についてお伺いいたします。また、これは社会教育の部門になると思いますが、同じ体育施設という観点から、社会体育施設における夜間照明設備の設置状況についても答弁を求めます。  次に、モンスターペアレントについてお尋ねします。  モンスターペアレントとは、学校に対して自己中心的で理不尽な要求を繰り返す保護者を意味する和製英語でありますが、一般的に直接教員にクレームを行う者が多いとされています。最近は、校長や教育委員会など、より権限の強い部署にクレームを持ち込んで、間接的に現場の教員や学校に圧力をかけるという形式もふえているなど、教育の現場では大きな問題となってきています。  そこでお尋ねしますが、佐賀市におけるモンスターペアレントの実態はどうなっているのでしょうか。また、モンスターペアレントの対応が生じた場合において、教育の現場、とりわけ学校の先生にはどのような影響があるのかお伺いいたします。  次に、2点目の問題といたしまして、企業誘致についてお伺いいたします。  既に今議会の一般質問において、ポスト久保泉工業団地、いわゆる佐賀市の新しい工業団地の計画については、この新しい工業団地のつなぎとして横尾コンクリートの跡地を考えており、この分譲と並行して進めるとの答弁が経済部長からなされたところでありますけれども、この新しい工業団地の場所の選定に当たって、例えば、交通アクセスを重視するとか、今の久保泉工業団地とのリンクを重視するとか、幾つかの観点というのが、基準が当然あるものと思います。  そこでお尋ねいたしますが、現在、候補地は当然幾つかあるものと思いますけれども、何を重視して決定されるおつもりなのかお伺いいたします。  最後に、大和町国分地区に建設が予定されている民間の斎場についてお伺いいたします。  この質問については、若干の経過を説明させていただきながらお伺いしたいと思います。  大和町の尼寺の南小路交差点から東へ行き、ちょうどこのバイパスと旧県道の小城北茂安線が交差する地点の北側に、昨年の9月に突然斎場の建設計画が持ち上がりました。当国分地区は、その地区の名が示すとおり、歴史と遺跡に囲まれた閑静なたたずまいの地域であり、最近は、この住環境のよさから新しい住民もふえ、新興住宅地として伸び行く地域であります。そこに突然斎場建設の話が持ち上がり、住宅街の中に斎場が建設されることの違和感と、もとより建設予定地は変則5差路の交通事故多発地帯でもあり、この建設による交通渋滞で日常生活を脅かされるのではないかという不安が地区住民から上がったところであります。そこで、地域では斎場建設計画反対対策委員会を結成され、その対策委員会で反対の署名活動を行われたところ、1,600名を超える建設反対の署名が集まっております。対策委員会では、この署名を添え、去る2月12日に、市長に対し斎場建設反対の要望書として提出をされています。  そこでお伺いいたしますが、この提出をされた要望書に対して、市当局としてどのように対応されるのかお伺いいたします。  以上、大きく3点についてお伺いをし、総括の質問といたします。     (傍聴席で拍手する者あり) ○福井久男 議長   傍聴席に申し上げます。無言で聞いていただきたいと思います。 ◎白木紀好 教育部長   おはようございます。教育委員会のほうには学校プールの現状についての御質問でございますので、まず、現在のプールの状況について御説明を申し上げます。  現在の小・中学校の総数は54校でございますが、学校専用のプールの総数は46施設でございます。このうち5施設につきましては、小・中学校の兼用でございますことから、51校につきましては専用プールを利用していることになります。また、残り3校、これは三瀬小、三瀬中、川副中でございますが、残りの3校につきましては町民プールを利用しております。学校専用プールの46施設につきましては、そのすべてが屋外プールでございまして、参考までに申しますと、昭和30年代に建設されたプールが10施設、昭和40年代が13施設、50年以降が23施設となっておりまして、学校プール全体のうち、半数以上が建設から30年以上経過いたしており、最も古いプールでは50年以上経過いたしております。これらの古いプールにつきましては、これまで漏水補修やプールサイドの補修を行うなど、部分的な改修を行いながら現在に至っておりますが、今後は抜本的な改修が必要となってまいります。現在作成中であります学校施設の整備計画には、耐震改修事業と並行しまして、年次的に附属棟の改修、プール本体及びプールサイドの改修などを盛り込むことといたしております。  以上でございます。 ◎横尾徹 市民生活部副部長   1点目の教育行政の中でお尋ねがございました市民生活部関係の部分について、夜間照明設備についてお答えをいたしたいと思います。  まず、旧佐賀市のほうで申し上げますが、社会体育施設及び学校体育施設グラウンド夜間照明設備の設置状況、これについてお答えをいたしいと存じます。  社会体育施設グラウンドにつきましてですが、市民運動広場夜間照明設備を設置いたしております。なお、保健福祉部が所管しますところの健康運動センター多目的グラウンドにも夜間設備が設置をされております。続きまして、学校体育施設でございますが、旧佐賀市内の小学校10校に夜間照明設備が設置をされております。設置状況でございますが、昭和62年度から平成12年度までの間に新栄小学校から始まりまして、巨勢、久保泉、西与賀、北川副、金立、兵庫、嘉瀬、赤松、開成の各小学校に夜間照明設備を設置いたしたところでございます。平成12年度の開成小学校を最後に設置事業は終了いたしまして、平成13年度以降は新たに夜間照明設備を設置した学校はございません。設置に関しましては、社会体育施設も含めまして、全体の位置的なバランスを考慮し、おおむね中学校の校区数の夜間照明設備を設置いたしたところでございます。  今後の夜間照明設備の設置計画につきましてお答えをいたします。  合併を行いました町村におきましても、大和中央公園グラウンド諸富公園多目的広場富士運動広場三瀬グラウンドスポーツパーク川副多目的広場東与賀運動公園、そして久保田グラウンドの計7カ所に、要するに旧7町村でございますが、夜間照明設備が設置をされてます。現在の佐賀市におきましては、学校体育施設10カ所と社会体育施設の8カ所、それと健康運動センターを合わせますと、合計19カ所に夜間照明設備があるということでございます。それぞれの施設は市内全域に配置され、おおむね中学校の校区数の夜間照明設備が設置をされているということでございます。したがいまして、現在のところ、夜間照明設備を新たに設置する計画はございません。  以上でございます。 ◎田部井洋文 教育長   モンスターペアレントの実態と教員への影響に関しての御質問がございました。私のほうから、佐賀市の実態につきましてお答えいたします。  一般的にモンスターペアレントとは、議員も言われましたとおり、学校に対して自己中心的に理不尽な要求を繰り返す保護者のことを言いますが、平成19年6月議会でも述べましたように、このような保護者が佐賀市でも見受けられるようになってきました。平成19年6月に旧佐賀市の小学校30校、中学校15校の校長会が調査しました資料によりますと、理不尽なクレームと思える件数としましては、小学校で平成16年度2件、17年度9件、18年度21件、中学校では、平成16年度はゼロでございましたが、17年度2件、18年度5件となっております。  内容としましては、例えば、このようなものがございます。宿題忘れや忘れ物があってもしからないでほしいと、不登校になったらどう責任をとるんだということ。学期末の個人面談の順番をめぐり、希望どおりにならなかったことは担任の不手際であると管理職に苦情を言ってくる。校納金の滞納者宅へ校長と事務長で訪問しましたが、留守のようでした。引き返したんですが、翌日学校から訪問があったことを近所の人に知られてしまったと、かなり強く苦情を申し込んできた。それから、校内合唱コンクールでピアノの伴奏者には最優秀伴奏者として賞を出すようにしております学校がございましたが、その賞がとれなかったと親子さんから、我が子は大会やコンクールで賞をもらっているのにプライドが傷ついたと激しく抗議をしたと、このような内容があったと報告を受けております。  この間の傾向としましては、発生件数が増加してきていること。内容につきましては、子どもに関することが46%、教員の指導に関することが33%、施設等を含めまして、学校のあり方全体に関することが約10%、給食費、あるいは校納金に関することが8%と多様になってきております。また、先ほど議員の御質問の中にも触れられておりましたが、学校へ訴えるより先に、佐賀市や佐賀県の教育委員会に直接訴えるということがふえてきております。それから、学校の対応に対してなかなか理解が得られず長期化すること、このような状況にございます。  このような中で、教員への影響でございますが、学校では対応に多くの時間を要し、その結果、担任の授業準備、あるいは生徒指導、部活動など学校の教育活動に少なからず悪影響を及ぼすようになってきています。また、深夜や休日にも電話され、その対応に休日勤務を余儀なくされるケースもありまして、精神的に追い詰められたり、ストレスをためたりして体調を崩す教員も出ております。心配しているところでございます。  以上、実態と影響につきまして、このような状況にございます。 ◎金子栄一 経済部長   新しい工業団地のことについてお尋ねでございますけれども、現在、企業の設備投資が活発化しております。特に北部九州地域への自動車関連企業の進出が増加をしている状況でございます。そのような中で、佐賀市におきましては、市が主体的に分譲できる工業用地が全くないという状況でございます。しかし、市民の雇用の場の確保、それから税収増加、こういったことを考えますと、企業誘致を推進していかなければならないというふうに考えております。そのために、新工業団地の整備について、平成18年度に新工業団地適地調査を行っております。調査は、市内の複数の候補地をリストアップしまして、選定条件として交通アクセス等のインフラの状況、それから農地法、都市計画法等の法律上の規制の状況、それから整備に要する経費がどの程度であるか、そういった状況について検討を行ったところでございます。適地調査の結果、法規制等の問題等から候補地として数カ所に絞り込みまして、何とか整備費を低減できないか、また期間の短縮ができないかを検討しているところでございます。 ◎川浪安則 建設部長   おはようございます。平原議員3点目の御質問であります民間斎場建設に関する御質問にお答えをいたします。  このたび、佐賀市大和町国分地区斎場建設計画反対対策委員会から提出されております要望書では、建設予定地は歴史と遺跡に囲まれた閑静な新興住宅街であり、この住宅街に斎場が建設されることに違和感があること。また、建設予定地は変則5差路に面している土地であり、交通事故が多発している地帯であり、斎場建設によるさらなる交通量の増加は危険性が増すなどの交通事故に対する不安感を抱いているという理由で、斎場建設には反対の意向を示されております。  この斎場の建設計画につきましては、現時点では市に対し、都市計画法に基づく開発行為や建築基準法に基づく建築確認申請の手続がなされていないために、斎場建設予定地の具体的な土地利用計画や建築物等の詳細な計画までは把握できておりませんが、今後、開発許可申請書建築確認申請書が提出されることが予想されます。その場合に、その計画がそれぞれの法令に基づいた適正な計画であれば、市としては規定に基づき審査を行い、許可などの措置を行わざるを得ません。しかしながら、このように地域の多くの皆様方の御要望であることと受けとめ、申請者の方に対し、申請の手続の事前協議の段階をとらえて、地元住民の皆様との話し合いの場を設け、十分な意見交換ができるよう要請をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ◆平原嘉徳議員   それでは、一問一答に入らせていただきます。  一問一答では、質問の順番を入れかえて、まず民間斎場建設問題、次に企業誘致、そして教育行政の順に質問をさせていただきたいと思います。  まず、民間斎場建設問題についてお伺いいたします。  総括の建設部長の答弁では、開発許可申請建築確認申請については、関係する都市計画法建築基準法に照らして適正な申請であれば許可せざるを得ないということの答弁でございましたけれども、この開発許可申請建築確認申請は、今回申請がなされた場合、申請から許可までにはどれくらいの期間を要するのか、まずそこからお尋ねをいたしたいと思います。 ◎川浪安則 建設部長   今後、もしこういった法令に基づく手続がなされたときの期間の問題でありますけれども、先ほどの総括質問でのお答えでも申し上げましたように、現時点ではまだ具体的な土地利用計画であるとか、あるいは建築物の内容、詳細については把握をしておりませんので、現時点で具体的に申し上げることというのは非常に難しゅうございますけれども、手続の一般的な流れといたしましては、まず都市計画法に基づく手続がございます。まず、開発行為の提出の前に事前協議をしていただくということと、それが終われば正式な開発許可申請書の申請をしていただき、その後審査を行いまして、適合すれば開発行為の許可書の交付を行います。その後、造成工事に着手をされまして、その工事の完了後に完了検査を受けるということになります。合格すれば、開発行為に関する工事の検査済証というのを交付いたしますし、その後建築基準法の手続に入りまして、建築確認申請書の提出をいただく。受けて審査を行うと同時に、消防法に基づく同意がございますので、消防長の同意を得て、合格すれば建築確認済証の交付となる。その後建築物への着工といった、こういった手順になるわけです。おおむね一般的にこの程度の、規模等も細かくわかりませんけれども、おおむね一般的に3カ月とか、あるいは4カ月とか、こういった期間が予想されるのではないかというふうに思います。 ◆平原嘉徳議員   今回の斎場建設計画で、最も心配をされているのが交通対策であります。市長への要望書にも、この場所は変則5差路で、交通事故もこれまでたくさんですね、多い場所であるということからして、非常に心配をされているということを書いておられますけれども、そこで、この建設予定地の現在の交通の状況、仮に建設をされた場合に、この交通の状況がどのように変化をしていくのか、どのように予測をされるのかをお伺いしたいと思います。  また、これは交通対策の関係になりますけれども、仮に建設になった場合に、安全対策として信号機の設置もこれまでの協議の中で話があっていますけれども、まず最近の信号機の設置の要望に対してどれくらいの実施がされているのか、そこをお尋ねしたいと思います。そして、さらにはこの信号機の設置についてどのように考えているのかお伺いをしたいと思います。 ◎川浪安則 建設部長   それでは、私のほうから、まず周辺の道路交通の状況等に対する御質問ですけれども、斎場の建設予定地は、主要地方道佐賀外環状線と、市道尼寺中央線及び市道国分4号線に接しており、それらの道路が変則的に交差をし、変則5差路の交差点というふうになっております。主要地方道佐賀外環状線は、片側1車線の道路でありますが、道路交通量を計測いたしました平成17年度の道路交通センサスにおいては、平日の24時間交通量が1万9,290台というふうになっておりまして、交通量も多い状況であります。今後、斎場が計画どおりに建設された場合には、その敷地の出入口の場所や出入りの交通量にも関係はすると思われますが、式典前後に自動車が集中した場合には、一時的に現在以上の交通混雑が予想されるというふうに考えております。 ◎横尾徹 市民生活部副部長   私のほうには信号機関係でお尋ねがございましたんで、お答えをいたしたいと存じます。  信号機の設置につきましては、佐賀県公安委員会の権限でございまして、実務上は佐賀県警察本部の所管になっております。市に信号機の設置の要望がなされた場合につきましては、地元自治会などの関係団体からの要望書を所轄の警察署に提出していただくようにお願いをいたしておるところでございます。警察署におかれましては、要望書の提出を受けて、設置希望場所周辺における車両の通行量、道路横断者の利用実態などの現地調査を踏まえ、佐賀県警察本部への上申を検討されております。しかしながら、議員のなかなか困難ということもおっしゃったようですが、信号機設置にかかる予算、これは県の厳しい財政状況から年々削減をされている状況でございます。ちなみに、佐賀警察署管内におけるこの3カ年を見てみますと、平成17年度は3カ所、平成18年度は5カ所、平成19年度は2カ所に設置をしていただいていると、こういう状況でございます。このため、本市といたしましては、佐賀県市長会を通じて佐賀県に信号機設置にかかる予算の確保、これを要望してまいりましたけれども、平成19年9月25日付でいただきました佐賀県からの回答といたしましては、県下から相当数の要望が行われており、通学路や高齢者施設等の重要性や必要性の高い箇所から計画的に整備を進めているところであるが、県全体の予算削減の中、交通安全施設の整備のための予算についても例外ではなく、余儀なく削減している状況である。信号機を設置するに当たっては機種選定、工事方法等に工夫を凝らすなどして、より多くの信号機を設置するように努力しているところであると、こういう回答をいただいたところでございます。さらに佐賀警察署からは、現時点で佐賀警察署管内で62カ所について信号機の設置の要望がなされておりまして、平成20年度の事業実施計画も既に作成していると聞き及んでおります。  議員御質問の斎場建設予定地のすぐ南側の変則5差路につきましては、一時停止などの交通規制も実施されておらず、このような状況を考慮しますと、信号機の早期の設置は非常に困難な現状にあると考えております。市といたしましては、信号機の設置を含めまして、交通安全関係の御要望につきましては、佐賀警察署など関係機関に要望、相談しながら、今後とも地元と一緒になって交通事情の改善、これに努めてまいりたいと、こういうふうに考えております。  以上でございます。 ◆平原嘉徳議員   佐賀署管内で62カ所の信号機の要望に対して、わずか2カ所ぐらいしかついていないという実態ですね。非常に予算の問題が生じているとは思いますけれども。  それで、先ほど総括の質問で、申請が適法に沿って出されれば許可せざるを得ないという答弁でございましたけれども、それでは、これだけ地元のほうで反対運動までされて、署名が1,600名以上集まっているという状況からして、それでも地元は黙って見ておかんばいかんとですかと、そういうふうに言わざるを得ないわけですね。とても地元としては納得がいかないというふうに思いますけれども、そこでお尋ねしますけれども、法律では確かにそういうふうになっていると思いますが、今回このような問題の解決に当たっては、市独自の条例を定めるということも必要なことではないかと思いますけれども、どのようなお考えなのかお伺いをしたいと思います。 ◎川浪安則 建設部長   先ほど言いましたように、法律上は現在の状況では許可せざるを得ないというお話をいたしましたけれども、条例によってそういう建築物の規制等ができるのかということでありますけれども、建築物の用途の規制というのは、都市計画法で定められております用途地域ごとに、建築基準法により事細かく定めがございます。このように法令の規定により定められた内容を地方自治体の条例で内容を変えて定めることというのは、原則的に認められておりません。したがいまして、このたびの事案のように、法令で認められる用途の建築物を規制する内容の条例を制定するということは、法制度上困難であるというふうに思います。
    平原嘉徳議員   市独自の条例の制定というのは難しいという答弁でございました。私が知る限りでは、佐賀市においてのこのような斎場建設での地元とのトラブル、旧佐賀市内と今回大和町ということで、私は2件目なのかなというふうに思っております。今後、このような問題が、やはり市内のいろんなところで問題として生じてくるのではないかというふうな私は危惧をしておりますけれども、先ほど厳しいと、市条例の制定は厳しいという答弁でございましたけれども、それでは、行政が調整や指導等ができるように、要綱の制定については考えがないのかお尋ねをしたいと思います。 ◎川浪安則 建設部長   確かに、こういった紛争が佐賀市内でも以前にも起きておりまして、そういう施設そのものをやはり禁止するということは今の法制度上できないわけでありますけれども、そういった地元の方々との調整等の要綱の考え方でありますけれども、このような今般のような斎場建設に際しまして、その事業主等に対して周辺住民の皆さん方との紛争を未然に防止するために、皆様方へ事前に開発計画の内容であるとか、あるいは施設の管理運営の方法などの周知義務を課すことであるとか、あるいは周辺地域の環境保全に協力を求める等の指導ができるような指導要綱については、他市の状況等も考えまして検討をさせていただければというふうに思います。 ◆平原嘉徳議員   それでは、この問題について、市長にお伺いをしたいと思います。  総括の質問でも申し上げましたけれども、地元は、今回この問題で非常に不安を抱き、困惑をしているところであります。それは市長に提出をされました要望書と1,600名を超える署名でもおわかりいただけるものだと思います。先ほど建設部長は、申請者には事前の協議の段階で地元住民との話し合いを設け、十分な意見を聞いていただくよう要請したいとの、そういう答弁でありましたけれども、また、条例化は無理にしても、周辺関係住民との周知義務、良好な市街地の環境保全に協力を求める等の指導ができるような要綱の制定については、先ほど検討したいという答弁がありました。  そこで、改めて市長にお伺いをします。  今回の地元の不安と多数の署名によって要望書が提出されているわけですけれども、市長としてどのように受けとめていらっしゃるのか、またどのようにお感じなのか、答弁を求めたいと思います。 ◎秀島敏行 市長   斎場の建設ですね、私も南部でございますが、斎場の近くに住んでいますが、私のところでは、そういう紛争というのは起きなかったわけでございますが、先日、要望書を出されました。地域住民の皆さんの交通渋滞、あるいは事故に対する不安というんですかね、心配、そういったものは十分文面から理解ができるわけでございます。ただ、これを規制するとなりますと、法律的に決められておりますんで、それが無理だということを先ほど建設部長も申しましたが、だからといって黙っておるわけにもいかないと。できるだけ紛争が円満に解決するように、役所のほうも努力しなければならないんじゃないかと。そういう意味からしますと、要綱等を制定いたしまして、双方話し合いが円満につくように役所も一定の役割をしなければならないんじゃないかと、そういうふうに思っているところです。 ◆平原嘉徳議員   市長、結構でございます。  ぜひ、この民間の斎場建設、今後もこういったケースが佐賀市内で起きるというふうに予測をされますので、起きるかもわからないという予測がされますので、ぜひそういう要綱等については進めていただきたいと思います。  次に、企業誘致について質問いたします。  まず、企業誘致を行うに当たって、黒田議員からも御質問ありましたけれども、市が佐賀県との連携によって進めていくものだと、いかなければならないのではないかというふうに思います。企業誘致におけるその効果は、佐賀市に限らず、佐賀県全体に及ぶものと考えますが、新工業団地開発に向けて、佐賀県との連携をとりながら行う必要があると思います。佐賀市としてどのような形で県と連携を図って進めていく考えなのか、お伺いをしたいと思います。 ◎金子栄一 経済部長   新工業団地をつくる場合には、農地法ですとか、それから都市計画法、こういった法律上の規制をクリアする必要がございます。こういったことをする上では、当然県の関係部局との調整が必要となってまいります。手続をスムーズに進めていくためにも、情報交換を密にしてより一層連携を強めて協力を仰いでいかなければならないというふうに考えております。  また、県が行っております共同整備方式による工業団地開発がございますけれども、事業の目的として県内の工業用地の不足を早急に解消するための開発でございまして、選定基準としては、交通アクセスが良好なこと、それから開発規制が少ないこと、こういったことになっております。そのため、佐賀市の場合、高速道路のインターチェンジ周辺は市街化調整区域というふうになっております。法律上の規制が大変多くなっておりまして、また埋蔵文化財が包蔵されているということもございます。こういったことから、開発が長期化することから、採択される可能性が極めて低い内容となっております。  しかし、共同整備方式による工業団地の開発は、経費の節減とリスクを低減できるというふうに考えられますので、今後も要件を少し緩和していただいて、事業を継続してもらうように県には要望していきたいというふうに考えております。 ◆平原嘉徳議員   県との連携の中で、先ほど部長も答弁なさいましたように、県に対してもう少し、若干の緩和を要望していただきたいというふうに思います。  それと、金子部長は、先般の黒田議員の答弁の中で、新工業団地の目的は、税収の確保と雇用の確保が目的というふうに答弁をなされました。  そこでお伺いをいたしますけれども、まず、新工業団地を開発した場合に、経済効果としてどれくらいの効果が期待できると予測されているのかお伺いをしたいと思います。 ◎金子栄一 経済部長   経済効果でございますけれども、仮に30ヘクタールの工業団地をつくりまして、その中に10社の企業が進出したというふうに仮定すればの話ですけれども、進出後10年間で固定資産税等の市税が約13億5,000万円増加するというふうに見込んでおります。これは軽減措置後の増加でございます。また、従業員の給与収入、そこで働く人たちがもらう給料ですけれども、これが10年間で222億円ほど発生するんではないかと。その収入から約135億4,000万円が消費に回されるんではないかということで、経済活動がかなり活発になるのではないかと思っております。 ◆平原嘉徳議員   次に、雇用の効果ですね、現在、県内の高卒の就職者の約4割が県外に流出をされているというふうに言われています。そこで、この新工業団地を進めていくに当たって、この雇用の効果がどれだけの効果が見込まれるのかお尋ねをしたいと思います。 ◎金子栄一 経済部長   団地をつくった場合の雇用効果でございますけれども、先ほど10社と言いましたけれども、1社当たりに100人が採用されたとしますと、市内居住者が大体その6割、60人と試算をしております。したがいまして、企業10社が進出した場合、従業員数が約1,000人、市内の居住者が約600人というふうに大体試算をしております。市内の居住者が6割ということで、非常に少ないんではないかということでございますけれども、これはできるだけ企業に対して市内雇用者をふやしていただくようにお願いはしたいと思っております。  また、これらの雇用に伴いまして、従業員の給与収入が総額で、年間で22億2,000万円ほどが発生すると見られております。このうち消費支出に回るのが1年間で13億5,000万円程度だと思います。これを佐賀県の小売業における従業員1人当たりの売上高で割りますと、約90人の数字が出てきます。すなわち、直接的には市内の雇用者が600人ふえて、別途その経済の波及効果に伴う雇用効果が90人発生するというふうに見込んでおります。 ◆平原嘉徳議員   この第2工業団地、さらには企業誘致に当たっては、私長期的な戦略プラン、戦略を持った長期のビジョンというのが必要であろうかと思います。例えば、シャープが三重県だったと思いますけれども、あそこはクリスタルバレー構想ですね、今3つの構想を上げられておりまして、そして、今やシャープの液晶の亀山のほうでは、亀山ブランドというふうにブランド化されているということでは、そういった背景は、やはり地元の大学との連携をとったり、研究を重ねて国際的なブランドとして確立をするなど、大学の知的財産や科学技術の提携、これによって効果をフルに発揮しているというふうに思います。  佐賀市においても佐賀大学がありますけれども、ことし2月に出されました、この佐賀大学の中長期ビジョンというところを見てみますと、この中で、社会貢献の中で、「地域に根ざした産学官パートナーシップを発展させ地域の活性化に寄与する」ということで書かれております。それで、この佐賀大学の中で、この産学官を推進する機構が−−その部門があると思います。それで、やはり県内の自治体の中でも企業誘致によって財源の確保をされていく、今後も予測をされるわけですが、やはり佐賀市は、よその自治体にない違いを示さなきゃならんだろうというふうに思います。そういった企業誘致に対しての付加価値をつけていくと。それによって企業が佐賀市のほうに来ていただくような、そういう戦略的なビジョンも必要だと。その中で、私が言っているのが、そういう佐賀大学との知的財産との連携ですね。そういう技術開発に伴って佐賀大学と連携を深めていく、そういった観点に立って進めていってはどうかというふうに提案をしたいと思いますけれども、その点についてどのようなお考えであるのか、お尋ねをしたいと思います。 ◎金子栄一 経済部長   まず長期ビジョンについてですけれども、佐賀県のほうですが、平成17年の6月に「「際立つ佐賀県」となるための5つの産業戦略」というものをつくっておられます。その中で、企業誘致戦略については平成37年までの長期ビジョンが示されております。例えば、重点誘致産業の促進、振興、それから県と市町の一体的な誘致支援等、企業誘致10の方策、こういったものが掲げられております。新工業団地をつくるとなりますと、まず開発整備の基本的な考え方として基本構想を策定することになります。策定に当たりましては、この県の戦略と整合性を保ちながら、県と協力して企業誘致できるように進めていきたいというふうに考えております。  それから、産学官の連携による人材育成、それから地場企業の技術力、開発力を高めるということは、さらに企業誘致を有利に進めるためにも大変重要なことだというふうに考えております。そこで、もう間もなくですけれども、ことし5月から佐賀大学産学官連携推進機構におきまして、ものづくり技術者育成講座というのが開設される予定でございます。この講座は、佐賀市が平成19年10月に企業立地促進法に基づきます基本計画の同意を得たことから、国の補助金を商工会議所が受けることができるようになりました。そして、商工会議所が佐賀大学産学官推進機構に事業を委託しまして開設される事業でございます。地域企業の技術力アップと、それから人材育成を目的として行われる事業でございます。  今後、このような事業を行うことによりまして、企業に対し、佐賀の人材、また地場企業のすぐれた点、こういったものをアピールしながら企業誘致を進めていきたいというふうに考えております。 ◆平原嘉徳議員   それでは、市長にお伺いをしたいと思います。  この企業誘致に当たっては、市長みずからがトップセールスでアクションを起こしていただきたいと思うんです。それも、打診があってから動くということでなくして、こういう企業を誘致したいからという段階から積極的にセールスを行うことが必要だと思います。先ほど言いました三重県のクリスタルバレーでの知事が、みずから企業に出向かれて誘致をして、すばらしい効果を上げておりますけれども、やはり首長としてトップセールスとしてアクションを起こしていただきたい。静の姿勢から動の姿勢へというふうに期待をするわけでありますが、市長の決意をお伺いしたいと思います。 ◎秀島敏行 市長   トップセールスをしなさいということでございます。私も必要な部分についてはトップセールスをしたいと。ただ、やっぱりこれはトップセールスをしたからすぐ買い手がつくということではないと、進出していただけるわけでもないと。やっぱり粘り強い職員の頑張りというのも必要だと思います。ある意味では、もう縁結びと同じような形で、機が熟すればすっと話が進む場合もありますし、そうでない場合もあります。  佐賀市の例でいきますと、私が記憶しておりますのは小糸製作所ですね。これも17年に進出協定になっていますが、その以前に、かなり前に売り込みに行って、資料等がそこにあったというふうな、そういったものが一つの財産として実ったんじゃなかろうかと、そういうふうにも思います。そういう意味で、いろいろやっぱりアンテナを高くして情報を早目にキャッチして、そして売り込みすべきところはどんどん売り込んでいくと、そういうふうな姿勢で臨んでいきたいと思います。 ◆平原嘉徳議員   市長、結構でございます。  それでは、教育行政についてお伺いをしたいと思います。先ほどの部長答弁では、プールが、中には50年以上もたっているというようなところもあると聞きましたけれども、それではまず、各小学校の−−そもそもプールの耐用年数というのは何年になっているのか、まずそこをお伺いしたいと思います。 ◎白木紀好 教育部長   プールの耐用年数でございますけれども、プールの建設補助を受けて取得した財産の処分制限期間というのがございます。これは文部科学省の告示によって決められておりまして、プールの場合は30年ということで、基本的な耐用年数というのは大体30年ということになるかと思います。ただ、プール本体につきましては、建物に比べまして、地震等による倒壊の危険性が低いことから、改修工事などを行うことで、長期の利用は可能だというふうに考えております。 ◆平原嘉徳議員   総括の質問でも答弁いただきましたけれども、確認をさせていただきたいんですが、今30年という耐用年数ということでお伺いしたわけですが、この耐用年数を超えているプールというのがどれくらいあるのか、お伺いしたいと思います。 ◎白木紀好 教育部長   耐用年数を超えた数ということでよろしいですか。今のところ、一番古いのが昭和33年建設からございまして、約半数近くが30年を超えているかというふうに思っております。  総括の答弁でもお答えいたしましたけども、30年代に建設されたプールが10施設、40年代が13ですので、23施設程度が30年以上経過ということになるかと思います。 ◆平原嘉徳議員   23施設も耐用年数を超えているということでありましたが、全面的な改築ではなくして、リフォーム、つまりは学校のプールをつくりかえるとすれば、1カ所当たり1億円もかかっちゃうというふうな話も聞き及ぶわけですね。それで、リフォームができるところはリフォームをやっていくとすれば、年間に1つしかできない計画であっても、リフォームであれば、例えば、年間に2カ所もできるというふうなことで、できるだけ早く改修ができるということではできないのかですね。経費的にも、年次計画で計画的にできるというふうに私は思うんですが、その辺のお考えはないのでしょうか。答弁を求めたいと思います。 ◎白木紀好 教育部長   議員御質問のとおりでございまして、すべてを建てかえますと、学校のプールの場合は1億円ほどかかります。リフォームですと約半分で済みますので、プールの改修がどんどん先に進んでいくということでございます。できるだけプールを長期間利用したいということで、基本的にはリフォーム事業をプール改修の基本というふうに考えております。ただ、校舎の配置や体育館の建てかえ計画などによって、どうしてもプール自体を動かさなければならないという場合には建てかえが必要になりますけども、それ以外につきましては、プール表面の防水シートの張りかえでありますとか附属棟の改築、または、ろ過設備の更新工事などを予定して、できるだけ事業を進捗させていきたいというふうに考えております。 ◆平原嘉徳議員   学校施設の改修計画に沿って、それだけ財源の確保というのがしっかりなされていかなければならないというふうに思いますけれども、これは総務部長にお尋ねをしたいと思いますけれども、今後学校の施設の改修に予測をされる多額の財源ということに対しては、やはり合併特例債の活用というのが非常に有効ではないのかと。以前からも言いましたように私は思っているわけですが、まずこの合併特例債、平成17年10月の時点での合併のときの合併特例債を示しているわけですが、この期限はいつまでになっているんでしょうか。 ◎志津田憲 総務部長   合併特例債が活用できる期間でございますが、これは平成17年度10月の1市3町1村の合併が今言われました対象でございまして、17年度から26年度までの10年間ということとなっております。 ◆平原嘉徳議員   10年間合併による合併特例債の活用ができるということでありますけれども、この合併特例債の中で、教育行政が占める割合ですね、この点についてどれくらいになるのかお伺いしたいと思います。  それと、総務部長におかれましては、多分この一般質問では最後の答弁になろうかというふうに思いますので、その答弁書どおりじゃなくて、自分の思ったまま答弁をお願いしたいと思います。期待しておりますので。 ◎志津田憲 総務部長   合併特例債は10年間で使用することができるということになっていますが、借り入れ限度額につきましては、その借り入れ可能額の約半分ということで、207億円ということで見ております。そして、この207億円を10年間で考えますと、毎年度約20億7,000万円ということになっております。今後の大枠の考えでございますが、市債の借り入れベースで教育施設の整備に毎年度約10億円と考えております。そのほか、道路整備に約5億円、その他の事業として毎年度5億円ということを想定いたしております。ですから、各年度合併特例債の借入額の半分は教育施設のほうの財源に充てるということと考えています。  教育施設の整備でございますが、先ほどから御質問にありますとおり、非常におくれている部分もございますので、急ぐものもございます。その辺は整理をしながら、計画的に進める必要があると思っています。そのため、やはり貴重な財源であります合併特例債を有効に活用していきたいと思っております。 ○福井久男 議長   以上で通告による質問は終わりました。  これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。 △追加議案付議 ○福井久男 議長   お諮りいたします。3月14日に提出されました第72号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第72号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 △提案理由説明 ○福井久男 議長   市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   この度、本定例会の追加議案といたしまして、条例議案を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  第72号議案「佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険税に新たな減免の規定を設けるものであります。  本年4月の後期高齢者医療制度の施行に伴い、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合には、新たに国民健康保険税が算定されることとなるため、当該被扶養者のうち65歳以上の方を対象に、2年間に限り国民健康保険税を減免し、負担の軽減を図るものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   以上で追加議案に対する提案理由の説明は終わりました。 △議案に対する質疑 ○福井久男 議長   これより議案に対する質疑を開始いたします。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆亀井雄治議員   それでは、通告しておりました第16号議案 平成20年度当初予算案の歳出3款民生費、1項社会福祉費、5目地域改善対策事業費、19節負担金、補助及び交付金中の部落解放同盟活動費補助金1,107万円及び全日本同和会支部活動費補助金520万円について質疑を行います。  1点目として、まず、この補助金交付の根拠は何かということでありますが、法律とか条例に基づくものでありましょうか、お尋ねをします。  2点目として、本20年度予算は、19年度予算に比べまして、それぞれ約9%が減額されてはおりますが、この金額の算定根拠は何かをお尋ねします。  以下3点目以降は、本予算案が妥当、適切なものであることを伺うために、それぞれの団体の平成18年度決算と平成19年度予算について取り上げます。  これは情報公開係でいただいた資料です。(資料を示す)70枚ありましたので、700円をお支払いしていただいてまいりました。  それでは、3点目ですが、それぞれの団体から補助事業等実績報告書や補助金等交付申請書が提出されております。内容は、決算とか、それから予算に関するものでございますが、事業の成果について、部落解放同盟の久保田支部が表紙に、部落解放事業に対する正しい認識を深めたと、ただ1行記載しておられるだけで、他の団体は何も記載がありません。広く市民に対してどういう成果があったのかが不明であります。この件についてお尋ねします。  4点目です。部落解放同盟の18年度決算によりますと、佐賀市内で行われました集会とか研修会などへ旅費として1人当たり5,000円ないし5,500円が支出をされております。大和支部では、これが6,100円となっておりますが、この資料に基づいて内訳を見てみますと、旅費プラス日当というふうになっております。また、久保田支部については、県内各会議研修会等として一括で27万7,000円となっておりますが、明細はわからないですね。そのほかのわかっている分だけの合計額だけでも130万円を超える金額となっております。また、全日本同和会でも同様に3,000円ないし5,000円の支出がされておりますが、これらの金額を妥当なものとお考えなのかどうかお尋ねをします。  5点目として、部落解放同盟の活動費に生け花教室材料代、それと料理教室材料代という支出がありますが、これを適切な支出とお考えなのかお尋ねをします。  6点目です。部落解放同盟佐賀田代支部の活動費に、憲法・教育基本法改悪阻止集会参加として旅費が支出されております。また、分担金の中には、国鉄カンパと憲法・教育基本法の改悪法カンパとしてそれぞれ1万円ずつがあり、国鉄カンパについては19年度予算にも計上されております。さらに、佐賀支部の活動費には、地区労旗開き参加費などという支出もありますが、これらを適切な支出とお考えなのかどうかお答えください。  7点目です。部落解放同盟では、研修などで宿泊を伴う場合、宿泊費は1万3,000円というのが定額となっております。例えば、県連女性部1泊研修として1人当たり3万4,380円が支出されておりまして、開催地は長崎となっていますが、内訳は、旅費が8,380円、交通費3,000円、日当が2日分で1万円、宿泊費1万3,000円であります。これも妥当な金額とお考えなのかお答えください。  次に8点目、全日本同和会の事務局費に接待費27万601円や毎月定額のガソリン代3万円掛け12カ月分で36万円、それから車両借上料2万円掛け12カ月分で24万円というのがありますが、金額的に適切、または妥当なものかお答えください。  9点目です。全日本同和会では支部長行動費として319万635円が支出されております。この実績報告書を見てみますと、その内訳は、給与と思われるものが146万4,168円、そして賞与として136万6,467円、支部長手当が36万円となっております。佐賀市が雇用しているような内容でありまして、事業費総額の53%に相当します。なお、19年度予算では、この支部長行動費の合計額は473万8,146円となっていますが、妥当な金額とお考えでしょうか、お答えください。  10点目です。全日本同和会の平成18年度の予算書では、借入金150万円、雑収入379万1,716円となっておりましたが、決算では雑収入の預金利子797円のみでありました。19年度予算でも同じように借入金150万円、雑収入359万6,316円が計上されておりますが、何か根拠のある予算と認めておられるのかお尋ねします。  11点目です。いずれの団体も事業費の大半が市からの補助金でありまして、自己資金、これは会員からの会費となっておるようですが、それは4%ないし5%台と低く、部落解放同盟の久保田支部に至っては、自己資金はゼロでありますが、このことについても当局の考えを伺います。  12点目です。いずれの団体も繰越金が全くないゼロ、もしくはあっても157円とか704円とかの少額であります。予算消化型の事業実施になっていないのかお尋ねをします。  今、るる申し上げましたようなことをすべて適正な支出や予算として認め、精査した上での本予算提案かをお尋ねして、1回目を終わります。 ◎田中敬明 保健福祉部長   亀井議員のほうから、大きくは3点の御質問があったかと思います。まず、補助金交付の根拠は何か、法律や条例に基づくものなのかという御質問にお答えいたします。  当該団体の差別撤廃、人権擁護という活動目的が行政目的と一致しており、その活動に公益性があると判断し、次の法令を根拠として交付しております。  1つが、地方自治法第232条の2の規定でございます。「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」という条項でございます。それからもう1つが、部落解放同盟佐賀市連絡協議会活動費補助金交付要綱でございます。もう1つが、全日本同和会支部活動費補助金交付要綱でございます。  次に、平成20年度予算は19年度予算に比べ、それぞれ9%程度が減額されているが、算定根拠は何かということでございます。  各団体の事業計画に基づき協議を行いまして、過去の決算状況、市の財政状況等を勘案して補助金額を算定しております。部落解放同盟につきましては、2度の市町村合併により市内に4支部存在することとなったため、行政手続の効率化、補助金等財政の統一的、効果的執行を図るため、平成20年度からは4支部で構成される佐賀市連絡協議会を交付団体とし、当協議会の事業計画をもとに協議を行い算定しております。  なお、平成20年度におきましては市の厳しい財政状況もあり、部落解放同盟及び全日本同和会とも前年比約9%の削減をしております。  それから、亀井議員のほうから、るる言われました項目を受けまして、精査した上での予算計上かということに対するお答えをいたします。  当該補助金の支出費目として、市が認めておりますものに大きく分けまして次のものがあります。まず1つが大会費です。県連、九州地区、中央で開催されます組織内の大会への参加経費、それから2点目が教宣活動費。組織が支部員及び市民に対して行う教育、宣伝に要する経費でございます。3つ目が研究活動費です。各種人権・同和問題研修会への参加経費、それから4つ目が事務局費でございます。これは事務局運営に必要な経費、需用費でありますとか役務費、賃借料、あるいは役員行動費等でございます。この費目を基準に過去の決算状況、市の財政状況、議会からの御指摘を踏まえ算定を行ってまいりました。  平成20年度におきましては、次の点を考慮し予算計上をしております。  補助金の大半を占めます旅費につきましては、両団体の旅費規程の見直しを図り、特に航空運賃については特割料金を適用しております。日当につきましても、役職者は減額するなど見直しを図っております。  部落解放同盟におきましては、先ほども申し上げましたが、4支部から構成されます佐賀市連絡協議会を交付団体と考えており、原則、各支部統一した旅費単価を適用し、宿泊費も市に準じ、1泊当たり1万3,000円を限度としております。また、当該補助金による研修参加者につきましては、両団体とも復命書の作成を義務づけ、未参加者への研修内容の周知を図ることとしております。  先ほど御説明しました当該補助金の費目の中で支部員の教育・教養水準を向上させる活動も対象としており、隣保館等で実施されている各種教養講座の材料代程度の執行は認めております。また、当該団体がその活動目的を普及するために、さまざまな団体と交流、連携することは必要なことであり、その経費の執行を認めているものもございます。人権擁護に関する政治的活動につきましても、人権侵害救済法の早期制定を求める運動等、市民の利益につながる活動であれば認めておりますが、明らかに不適切な活動につきましては指導をしていきます。  全日本同和会におきましては、収入予算、支部長行動費の見直しを行っております。また、事務連絡や研修参加等に使用します車両の燃料費につきましても減額をしております。  自主財源率でございますが、団体独自の収入源としまして支部員会費があり、収入におきますその比率は、議員御指摘のとおり四、五%台でございます。当該団体は非営利団体であり、収入を得るための事業を実施していないため、支部員会費以外の自主財源は現状におきましてはない状況でございます。繰越金につきましては、補助金との関係において、交付申請時の事業計画に沿った補助金執行であるよう注視していきたいと考えております。  市の責務であります人権・同和問題の早期解決を図る上で市が直接実施しております事業は、市民の皆様全体を対象として人権意識の高揚を図るものと、被差別の立場に置かれている方々を対象とし、差別に負けない意識の醸成を図るものとがあり、当該団体の活動はこの2つの側面を持ち、公益性があると判断しております。平成20年度におきましては、以上のとおり、過去の決算状況、市の財政状況、議会からの指摘事項を十分に踏まえながら予算計上をしております。  以上でございます。 ◆亀井雄治議員   何点か再質問をしたいと思います。  3点目以降の質問の中で、るるお尋ねしたことの中の答弁で、明らかに不適切な予算については指導していきたいというお答えがありました。明らかに不適切な予算というのはどういうものでしょうか、お答えください。  私が申し上げました憲法・教育基本法の改悪法カンパとか集会への参加とか、そういうのが含まれるのかどうか。あるいは、国鉄カンパとか地区労旗開き参加費などというものが含まれるのか、お答えをいただきたいと思います。  それから、全日本同和会の支部長の行動費は減額をしたということでしたけれども、どの程度の金額になっているのかお示しください。  それから、私は、平成14年の3月定例会でもこの件について関連の議案質疑を行っておりますが、そのときの年度末で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地財特措法というのが期限切れ、廃止になっているわけですね。それで、それ以降はいわゆる一般的な人権教育等の中に包含してやれないのかということでありまして、今定例会に予算が提案されておりますけれども、いわゆる教育委員会の社会同和教育費としても2,350万円余りの予算が計上されております。こういうものに包含してこういった問題は解決を図っていくべきではない−−という、そういうお考えがないのかお尋ねします。 ◎田中敬明 保健福祉部長   1点目ですけれども、明らかに不適切なカンパということで議員おっしゃいました。私どももそのように思っております。  それからもう1つ、支部長手当の件ですけれども、ほかの団体と同じように3万円ということで考えております。  それから、社会同和教育等で予算が計上されている分についてですけれども、もちろんそれはそれといたしまして、もちろん同推協等で活動をしていただいておりますので、そこはそこで補助金を出して必要だと思います。運動体のほうでは私どもが行っております人権、同和のいろんな問題解決のために、私どもと両輪というような形で行っておるところでございます。  今後につきましては、啓発、教育、その分野が緊急かつ重大な問題と、大きく我々が取り組まなければならないという分野でございます。そういう意味におきましては、社会教育の分野のほうでそういう活動が別途されるということにつきましてはぜひお願いしたいと、そういうふうな形で今後とも進めていきたいと思っております。 ◆亀井雄治議員   不適切な支出というところで、そういうものがあった場合に返還を求めるお考えはありませんでしょうか。最後の質問です。 ◎田中敬明 保健福祉部長   そういう事態にならないように、まず事業計画の中でどういうものが計画されているのか、そういうものがありましたら、事前に私ども指導をしていきたいと思っております。万が一あれば、それについては返還ということを指導していきたいと思っています。 ◆田中喜久子議員   通告しております内容につきまして議案質疑を開始いたします。  まず、16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、歳出3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、災害時要援護者避難支援対策事業75万円についてでございます。  この事業は、地震や台風、集中豪雨など大規模災害時に安否確認や避難所への誘導等の支援が必要な災害要援護者に対し、ふだんから避難支援体制を整え、あわせて要援護者一人一人に対する個別の支援方法を決めておき、関係機関や団体と連携をとりながら迅速かつ適切な避難活動に備えると、その目的効果をうたわれております。  そこで、この事業内容にあります、まず登録受付というのは、どのように進められていくのかお尋ねいたします。  2点目、台帳整備はどのようになるのか、中身をお願いいたします。  3点目、マニュアル作成というふうにありますけれども、どういう内容で、どこがつくるのでしょうか、お尋ねをいたします。  次に、歳出3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費、児童クラブ運営経費1億6,074万1,000円についてでございます。  共働き家庭やひとり親家庭の小学校低学年の子どもの放課後の生活の場である児童クラブのあり方に対して、国は、空白地区の解消、基準開設日数の見直し、長期休業中の8時間以上の実施、大規模クラブの解消などを平成21年度までに実施するよう求めております。このことは、佐賀市の多くの保護者からも以前から要望をされておりました。今議案で実施時間の延長及び実施日数の増加、空白地であった富士地区での開設など、また保護者負担の実施が提案されておりますけれども、1点目に受益者負担、いわゆる有料化に伴い、今までどおりの利用体系では月額及び年額の負担額は幾らになっていくのか。また、延長や長期休業など全部を利用すると月額、年額は幾らになるのか、お答えをお願いいたします。  2点目、児童クラブ実施時間の延長、実施日数の増に伴い、指導員は何人増員が必要になるのでしょうか。また、どういう身分、位置づけになるのでしょうか、お尋ねをいたします。  3点目、現在、市内には直営と運営協議会方式の両方で運営がされておりますけれども、利用料金、開設時間、日数に差が出てくることになるのかと思います。どのように調整をされるのでしょうか。また、指導員の身分、待遇の差についてもどうなされるのか、お答えをお願いいたします。  4点目、直営のところはこれから新たに料金徴収事務が出てまいりますけれども、どのように対応されていくのかお尋ねをいたします。  次に、歳出4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、13節委託料、食育推進基本計画策定委託料200万円についてです。  国の食育基本法に基づき、国、県、市町村での食育推進基本計画策定が義務づけられました。今、健全な食生活が失われつつあり、地域社会挙げた子どもの食育を初め生活習慣病の予防、食品の安全性の確保、健全な食生活の理解と増進、伝統ある食文化の継承などを推進させようということです。佐賀市もその策定のためにこの委託料を計上されておりますけれども、佐賀市としての食育の柱、方向性についてはどのように考えられているのかお尋ねいたします。  2点目、どういう委託内容で、どういうところに委託をされるのか。また、委託選定の方法についてお答えください。  次に、17号議案 平成20年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、歳出8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費1億1,210万2,000円についてです。  一般質問でも、特定健診事業についてはいろいろな懸念が出されておりましたが、平成24年度健診受診率65%を目指しての取り組みを目標とし、今年度は平成20年度実施率33%を設定されておりますけれども、平成18年度の基本健診受診率は13.6%という状況でございました。一挙に3倍かの数値を設定されておりますけれども、その算出根拠を明らかにしていただきたいと思います。  また2点目、受診率の目標達成へ向けどういう手だて、取り組みをとられるお考えなのかお答えを求めまして、1回目の質問といたします。 ◎田中敬明 保健福祉部長   田中議員のほうから私に3点の項目で御質問がありました。まず、第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算の3款1項1目災害時要援護者避難支援対策事業75万円についての御質問です。3点ございましたので、順次お答えいたします。  災害時要援護者避難支援対策事業につきましては、高齢者や障がい者などの方たちの中で、災害が発生したときに自力で避難ができない方や移動に際し、ほかの人の支援を必要とする方々、いわゆる災害時要援護者の方たちに対する避難支援の仕組みづくりを行うものでございます。そこで、地域の人たちの協力による地域力を生かした避難支援体制づくりを行い、平常時に災害時要援護者の台帳を作成して自治会や民生委員などと台帳に記載された情報を共有し、災害が発生したときにはその台帳を生かして、近隣の住民の方たちによる安否確認や避難行動などの支援に役立てていただくような制度にしていくこととしております。
     まず、第1点目の登録受付はどういうスタンスであるのかという御質問ですけれども、災害時要援護者避難支援対策事業を進めるに際して、要援護者の情報を登録して台帳を作成することから始めていきたいと考えておりますが、これは行政側の情報を使って台帳を作成するのではなく、要援護者からの申請に基づいて登録を行ってまいります。その理由といたしましては、登録された要援護者の情報は自治会や民生委員などに提供するため、個人情報保護の観点から本人の同意を得る必要があるためです。  次に、2点目の台帳登録はどのようにして進められるのかという御質問についてですが、まず高齢者の方たちには5月から民生委員による高齢者実態調査が行われますが、そのときに高齢者宅を訪問されますので、聞き取りを行ってもらいながら災害時要援護者に該当するようであれば登録を勧めていただくようにしたいと考えております。  また、障がい者の方や難病患者の方たちにつきましては、市報やホームページのほか、障がい者総合相談窓口や障がい者相談員、居宅介護事業者などを通じて周知を行い、台帳への登録を進めていきたいと考えております。  3点目のマニュアルの作成はどこがどのような形でつくるのかという御質問ですけれども、本事業につきましては、市役所内の関係各課によりまして避難支援班を設置して、基本的な案を作成し、あわせて自治会協議会や民生委員・児童委員協議会などの各団体で構成いたします避難支援連絡会議の御意見も聞きながら作成していきたいと考えております。  そのマニュアルの内容についてですが、要援護者に対しては、ふだんからの基本的な心構えや準備をしておくもの、支援を受ける場合の支援方法などを示し、また、避難行動を支援してくれる方たちに対しては、安否確認や避難支援行動を始める目安のほか、要援護者に対する連絡や避難の方法などを示した行動マニュアルのようなものを作成したいと考えております。  次に、第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、歳出4款1項1目13節の委託料、食育推進基本計画策定委託料につきまして、2点の御質問にお答えいたします。  まず、食育推進基本計画の方向性についてお答えいたします。  国では平成17年7月に食育基本法が施行され、平成18年3月に食育推進基本計画が策定されました。食育基本法では、市町村は、国の食育推進基本計画や都道府県食育推進計画を基本として、当該区域内における食育の推進に関する施策についての計画、市町村食育推進計画を作成するよう務めなければならないとされております。県は、平成18年3月に佐賀県食育推進基本計画を作成し、その中に次の5つの目指すべき方向を示されております。1つが「食を通して「いのち」の尊さを実感し、感謝の心を持てるようにする」こと、2点目に「家族で食卓を囲むことや食事の楽しさ、大切さを実感し、子どもの頃から生涯を通じて望ましい食生活習慣を身に付ける」。3点目に「農林漁業や食品加工などの体験学習を通して、郷土の自然や文化、歴史を理解する」。4点目に「食料や環境問題等との関連に目を向け、自分と世界とのつながりを考える」。5つ目に「地域の食や農、自然環境等を活かして豊かな食文化を継承し育てる」ことを掲げています。佐賀市食育推進基本計画の方向性については、この県の食育推進基本計画で示してある目指すべき方向などを基本として、佐賀市らしさの特色ある食育推進基本計画を作成していきたいと思っております。  次に、委託先、委託内容等についてお答えいたします。  佐賀市の食育推進基本計画における基本計画の骨格ですとか、あるいは目指す方向等の基本となる部分については、市職員で企画立案していきます。そのため、委託業者には主に市民アンケートの分析、あるいは必要な基礎データの収集、各種資料の作成など補助業務を行ってもらう予定です。業者選定に当たっては、各種計画や各種調査、分析等に実績のある業者の中からプロポーザル方式で選定したいと考えております。  次に、第17号議案 平成20年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、歳出8款1項1目特定健康診査等事業費に関連しての御質問にお答えいたします。  まず、平成20年度において実施率を33%としているが、根拠はどうなのかという御質問にお答えいたします。  本年4月から始まる特定健診・特定保健指導制度は、5年後の平成24年度に国が参酌標準として示す実施率を達成できなければ、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ支出する後期高齢者医療支援金をペナルティーとして最大10%加算するという制度です。国が国民健康保険の保険者に示した目標数値は、平成24年度における特定健診の実施率を65%とし、特定保健指導の実施率を45%、そして、平成20年度に比べたメタボ対象者の減少率を10%としております。さらに、特定健診の実施率が33%を超えない場合は、その他の項目の実施率が目標値をクリアしていても、すべての算出項目が達成できなかったものとして最大のペナルティーが科せられることも示されています。平成18年度の受診率が市全体で13.6%である佐賀市にとっては、極めて厳しい目標値であると思っております。  こういった状況を加味し、佐賀市の平成20年度の特定健診受診者数の目標数値を約1万4,400人としています。この数字は、対象となる被保険者数を約4万3,400人と見込んでおりますので、受診率としては約33%となります。平成20年度において目標値を33%と掲げて取り組むこととしたのは、平成24年度における目標である健診の実施率65%を達成するために必要な最低限の目標値と判断したからであります。しかし、平成20年度にこの33%の実施率を達成するためにも、幾重にも対策を講じる必要があります。  まず、動機づけのための広報施策として、現在実施しています後期高齢者医療制度及び国民健康保険制度の改正に関する説明会でも、必ず特定健診も取り上げ説明を行っております。このほか、健康に関する情報を集めた健康カレンダーの全戸配布や市報、情報誌等を使用した広報、このほか独自でチラシやポスターを作成し、広報に努めています。このような広報を集中的に配置しながら、時期を同じくして被保険者証の郵送にあわせ特定健診の受診券を送付することにより効果の増大をねらっております。  次に、受診しやすい環境整備として、これまで実施していた集団健診だけでなく、医療機関で行う個別健診も同額の個人負担金で年間を通じて実施できるようにしました。また、このほかに受診率の向上を積極的に推進するため、保健師や管理栄養士を中心とした本庁と支所が一体となった体制整備を図ります。そして、健診率の向上に向けて説明会等を通して市民の方一人一人が健診の意義を正しく理解されるよう啓発活動に取り組むばかりでなく、健診結果が悪い方には的確なフォローも提供できるよう対応し、健康に対する意識の醸成につなげていくようにいたしております。こういった施策を継続することによりペナルティーが科せられ、ひいては国保税の引き上げとならないよう精いっぱい取り組むことといたしております。  以上でございます。 ◎白木紀好 教育部長   第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、歳出3款3項1目中の児童クラブ運営経費について4点の御質問がありましたので、順次お答えをいたします。  まず、利用料に関しましては現在、直営の児童クラブでは、おやつ代や子ども会安全会の会費、文具などの実費について月額1,500円、年間1万8,000円を児童クラブごとに徴収しており、利用料としての負担はございません。制度見直しに伴いまして、現行の制度と同じ時間に利用する場合には月額1,000円、夏休みの8月を除くことになりますので、利用料金として年間1万1,000円が新たに必要となります。また、時間の延長や長期休業、土曜日などすべての期間と時間を利用されますと、利用料としては年間6万200円となり、おやつ代などの実費と合わせますと年間7万8,200円となります。  続きまして、指導員についてですが、放課後児童クラブ制度拡充に伴いまして増員いたします指導員は、各クラブ1名から2名の増員を見込んでおり、全体で約30名程度になると考えております。また、指導員は日々雇用職員として雇用することとしておりまして、現在活動中のボランティア指導員の皆様には、これまでの経験や資格、地域とのかかわりなどを引き続き生かしていただきたいと考えており、すべて雇用の指導員へ移行していただく予定であります。  それから、直営のクラブと運営協議会が運営するクラブとのサービス内容の整合性に関しましては、実施時間や実施日数を7月から直営と同じ条件で各運営協議会に事業委託することとしております。現在、市内の5つの運営協議会に対しましては、役員会にサービス内容の拡充について検討をお願いしており、4月から5月に開催されます各運営協議会総会において機関決定していただくことになります。また、協議会における指導員の取り扱いにつきましても、ボランティアとしての活動を維持するのか、雇用するのかを協議会で諮っていただくこととしております。  最後に、利用料金の徴収方法でございますが、原則として口座振替により徴収することとしております。ただし、おやつ代など各クラブにおける実費に関しましては、これまで同様に現金による集金ということになります。  以上でございます。 ◆田中喜久子議員   それでは、2回目の質問に入ります。  まず、災害時要援護者避難支援対策事業ですけれども、今、概略説明をいただきましたようなものですが、私は校区で自治会長をしておりますけれども、3月にそういう取り組みを始めますという資料を自治会長会でいただきました。その際に概要の説明を読ませていただいた中で、現実に地域の中で担う自治会長の、その場でいろんな不安の声も出ました。例えば、本人からの登録申請が基本になると、いわゆる登録申請ですね。地域の中でいろいろ個人情報ということもあるんでしょうけれども、結果的に本人登録がないから避難するときにはちょっと置いていくとか、そういう状況にはまずならないと。やっぱり全体どうなのかというふうに思うし、また逆に要援護者の存在を地域が知らないと。最近、世帯人員票もなかなか出していただけないとか、そういう状況も確かにあるし、道ですれ違っても、たしかこの人はここの住民だと思いながらも、そういう世帯人員票もないというようなことも存在すると。そういう意味では、どこまで本人の登録申請、そしてかかわりというのを踏み込んでいいのかという戸惑いが出ておりました。この点につきましてはどのように指導をされるお考えなのでしょうか、お伺いをしたいと思います。  また、自助、地域の共助を基本とした支援体制というふうにありますけれども、具体的に地域にどこまで求められるのかというところも大変手探りといいますか、不安な声として出ておりましたけれども、その辺ではどういう検討状況にあるのか、お答えいただきたいと思います。  それから、児童クラブ運営経費につきましては、先ほど利用料金を言われて、全部利用すると年間7万8,200円と。ちょっと月々では6,000円とかそのくらいですけれども、まとまると結構な額だなというふうにちょっと思いますが、いわゆる低所得者世帯は月額基本料1,000円を減免するということで説明もいただきましたけれども、いわゆる低所得者世帯というのは共働き、より長時間で働くというような、直面している問題が多いわけですが、時間延長や長期休業中も利用するとすれば、今言われましたように計算をしますと4万9,200円ぐらいの支出増になると、減免していただいてもですね。ということで、大変負担は大きい。特に、例えば、8月を見ますと1カ月で1万600円をぽんと払わないといけないというような状況でしますと、家計の負担というのは大変低所得者にとっては大きいと思いますが、月額の基本料の減免と同時に、やっぱりそのままこの負担が大きくなる部分、このまましておくと利用したくてもできないというような声も聞かれるわけですけれども、この部分での一定の減免というのは考えられなかったのかお尋ねをいたします。  それから、指導員さんが時給の日々雇用職員ということでお答えいただきましたけれども、今、有償ボランティアの方を全員移行していただくということをおっしゃっておりますけれども、資料を見ますと、一時的には日々雇用の方とか有償ボランティアの方が混在するような状況もあるようですし、子どもたちに対する指導の一貫性とか内容の重要性からしまして、普通のパートの仕事のように時間でシフトを組んで人数がそろえばいいというような中身ではないというのは十分御承知というふうに思いますけれども、その意味で指導の質の確保というのをどのように図られていくお考えなのかお尋ねをいたします。  それから、有料化することで児童クラブの運営や指導、サービスに対して利用者からの要求といいますか、そういうのもまたふえてくることも予想されると思います。2000年に改定されました社会福祉法の中で、事業者は、福祉サービスに関する情報の提供や利用契約申し込み時の説明に努めること。また、及び利用契約成立時には書面交付を義務づけております。これ社会福祉法人とか民間の施設のことも含めてのことなんですが、いわゆる有料化、お金を取るという関係も含めて新たにそういう状況を考えますと、やはり児童クラブの運営に関してもきちんとした情報の提供や説明機会の増加とか、それから、そういう契約とかいろいろ権利、義務とか、いわゆるコンプライアンスの確立が必要ではないかと思いますが、その点はどのように考えられているのかお伺いをいたします。  それから、食育推進基本計画につきましては、今、市のほうで骨格をつくるというふうに言われましたけど、策定のフローはどうなっていくのかお示しをいただきたいと思います。  それから、今言われましたように、国、県それぞれに推進計画を策定して、県の推進計画に沿って佐賀市もということで方向性は言われましたけれども、佐賀市のこの狭い中での佐賀の特徴といいますか、佐賀の子ども、佐賀の地域性の中で特色ある食育ということを考えた場合に、佐賀市の独自性というのはどういうものがあるというふうにお考えなのかお尋ねします。  それから、特定健診事業につきましては、いただいた資料で、まず前半は、健診の実施を集中的に頑張って率を上げていくというようなことでございましたけれども、後半、それに保健指導が加わってまいりますけれども、特定健診そのものが御存じのように生活習慣病への取り組みと言っても過言ではないわけですが、その実施、推進、指導のかなめは保健師さんではないかというふうに思います。  一般質問の折に、今も言われましたように、保健師配置の見直しと担当の明確化をする中で推進体制はとれるということがあっておりましたけれども、全国的にも、先ほど言いましたペナルティー、罰則の問題の中では大変負担が大きくなって頭が痛いというようなのは、こういう新聞でも報道されておりますけれども。(資料を示す)ここで出てる実際の負担というところでは、例えば、川崎市の場合でも、自前の保健師では対応できないために外部委託の検討もせざるを得ないみたいなところが出てというような状況もあります。佐賀市も、その意味では、保健師さんの活動を保障する、また人材も確保するというのは大変必要になってくるのではないかと思いますけれども、健診を通して今後改善指導や生活見直しの動機づけの支援など、どの程度のパーセントで推量をされているのか、またそれに基づき保健師さんの確保策はどのように考えられているのかお尋ねをして、2回目を終わります。 ◎田中敬明 保健福祉部長   田中議員の2回目の質問にお答えいたします。  まず、災害時要援護者避難支援対策事業の関連でございます。登録をされていない、同意をされていない方々についてどうなのかということでございますが、このような方たちについては、要援護者としての情報を行政においてやっぱり把握する必要があると思っています。平常時には個人の情報を外部に提供せずに、災害が発生したときのみ、その情報を活用して安否確認とか避難支援に役立てるような仕組みづくりを考えていきたいと思っています。その場合に、地域においては災害時に支援を必要とする人かどうかの把握がすぐにはできないこともあり得ることから、日ごろから地域での声かけですとか、あるいは見守りなどの交流もそういう方々にはできにくいのではないかと思いますけれども、災害が発生したときにも登録をされている方たちに比べますとそういう方たちについては、やはり安否確認、それから避難支援行動がやはり遅くなるのではないかなということを懸念いたしております。したがいまして、災害時要援護者に該当されるような方たちに対しましては、できるだけやはり登録をされるように事業の周知と登録促進を図っていきたいと考えております。あわせまして迅速な対応ができるような仕組みも検討してまいりたいと思っております。  それから、こういう方々の情報を地域で共有することの運用についてですけれども、災害時要援護者の台帳を作成いたしまして、自治会、あるいは民生委員などへ避難支援などに必要な情報を提供いたしまして、それらを共有することで災害時要援護者の安否確認、あるいは避難行動などの支援に役立てていくほか、地域において要援護者に対する声かけ、見守りなどに生かしていただけるようにと考えております。  次に、第16号議案の関係で食育推進基本計画でございます。食育推進基本計画策定までのまずフローはどうなっているかということですけれども、まず、平成19年度中は関係課によるワーキンググループを立ち上げ、各課の食育に関する事業の把握や計画策定の進め方等の検討を行いまして、市民アンケートの実施までと考えておりますが、ここまでは計画どおり進行しております。平成20年度は計画策定に当たり、市民の意見や提言を計画に広く反映させるために、食育推進基本計画策定委員会を設置いたします。委員会は、栄養、それから食や食農に関する学識経験者や専門家、教育機関等の関係者と市が公募いたします公募委員等で15名程度と考えております。委員会は4回ほど開催する予定ですが、この中でアンケート結果による現状分析、関係機関との連携や各課の取り組み、数値目標の設定などを議題にして開催していくこととしております。委員会を開催する前後に関係課によるワーキンググループを開催しまして、協議、検討していく予定でございます。そして、パブリックコメントを行いまして、平成21年の3月に計画書を完成させる予定でございます。  次に、県と市の食育推進基本計画の違い、特色についての御質問にお答えいたします。  佐賀市の食育推進基本計画は、先ほど言いましたように、基本的には県が作成した基本計画を基本とするわけでございますけれども、その中で県のほうでは数値目標ですとか農業、農村への理解、地産地消推進の指標として「県民の県産農産物に対する愛用度」、それから学校における食育推進の指標として、「学校給食における副食(おかず)の県産農林水産物の使用割合」を掲げるなど、食料生産県佐賀の特色を踏まえたものとなっております。佐賀市のほうでは、どの項目に力を入れるかによって市と県の相違、特色が出るものと思っております。  食は人が生きていく上で欠かせないものであります。そこで、市が力を入れたい点としては、食による体の健康だけではなくて、食による心身の健全育成を図っていきたいと思っております。正しい食のとり方、望ましい食習慣、食を通じた人間形成、家族で食卓を囲むことや食事の楽しさなどを計画の中に盛り込みたいと思っております。  また、合併によりまして、北は山間地から南は有明海に広く面することとなった佐賀市の地域性を考慮することも大きな課題というふうに思っています。例えば、現在、各課で取り組んでいる市内でとれた野菜などの食材を学校給食で使用するなど地産地消の取り組み、それから有明海でとれました魚介類を使った調理体験、小・中学校で行っているおにぎり弁当の日、保育園における野菜づくりや、その野菜を使った調理体験などを計画に盛り込むことで佐賀市の独自性を出していきたいと思っております。  次に、第17号議案 平成20年度佐賀市国民健康保険特別会計予算の中の特定健康診査等事業費の第2回目の質問ですけれども、平成20年度における特定健診を33%の受診率で実施したと仮定いたしますと、国が示す理論値では、動機づけ支援の対象者が約550人、積極的支援の対象者として約280人が出現するものと見込んでおります。これらの対象者に対する指導体制については、厚生労働省もこの制度を施行するに当たりまして、職員の配置方法を含め業務の考え方など多くの通知を出されていますが、今後、特定健診・特定保健指導制度を担うのは、やはり健診や保健指導についての専門的な知識を有する保健師や管理栄養士といった技術吏員であると思っています。しかし、特定保健指導に関しましては何分、平成20年度は制度施行の初年度であるため、県医師会の指導を仰ぎながら、人工透析を未然に防ぐために糖尿病、あるいは高血圧のリスクを持つ対象者に対する効果的な指導方法などの研究からまず進めていきたいと考えております。  特定健診の受診率の向上に向け、保健師を中心とした本庁と支所が一体となった体制整備を図っていきたいと考えております。具体的には、支所にはその管轄している規模に応じて保健師を1名ないし2名配置いたしまして、残りの保健師を本庁に集約をいたしまして、受診者の掘り起こしを第一に、小学校区ごとの保健師地区分担制を導入し、地域に根差した受診率の向上を図っていきたいと思っております。  小学校区ごとの分担としましては、保健師が担当する地区に責任を持って成果の管理を初め統計分析を行いながら受診率向上に向けて取り組みができるエリアとするためです。これによりまして地区の市民に職員の顔が見える形で健診等の必要性を説明することができ、受診率の向上につながるものと思っております。  いずれにしましても、住民に対するサービスを低下させることがなく、また特定健診受診率によるペナルティーが科せられないよう取り組む所存であります。  先のほうでは、まだ受診率、それから特定保健指導率、それから、その効果を出すことにつきまして目標があります。そうなりますと、確かに議員おっしゃられるようにマンパワーの問題が出てきます。それにつきましては今後、民間での参入というようなことも言われておりますし、そういうことを含めまして人事当局のほうと今後詰めていきたいと思います。そういう中で、そういうところで働く方々の待遇の問題、そういうことも含めまして人事当局と話し合っていきたいと思っております。 ◎白木紀好 教育部長   それではまず、減免制度についてでございますが、基本部分のみを減免することとしております。これは、現在の制度では無料であること、学校のある日の放課後の時間帯であることなどから、最低保障として基本部分を減免することとしておりますが、長期休業中など基本部分以外の利用区分は、すべての児童が利用するものではありませんので、サービスを利用される方が応分の負担をしていただくべきだというふうに判断をし、減免の対象から除いております。  次に、指導員の配置についてでございますが、雇用の指導員とボランティアの指導員で構成し、児童クラブ開設時間の中心的な時間帯である午後5時までは、原則としてすべて雇用の指導員の配置をします。午後5時以降の延長の時間帯や長期休業期間などに、雇用の指導員の補助としてボランティア指導員を同時に配置することといたしております。例えば、児童60名のクラブであれば、放課後の午後5時までは雇用の指導員を4名配置し、延長となる午後5時以降は児童が20人ほどになると見込んでいることから、雇用の指導員1名とボランティアの指導員1名を配置することを想定いたしております。また、現在のボランティア指導員が雇用の指導員に移行することとしておりますので、これまで蓄積されてきた運営のノウハウが引き続き生かされるものと考えております。  また、ボランティア指導員については児童福祉の仕事や教職を目指している学生や子育て支援の仕事に関心の高い方々に雇用の指導員の補助として活動してもらいますので、保育の質の低下にはつながらないものと考えております。  次に、サービス拡充と有料化に当たって、利用者の権利や義務を明らかにし、情報を提供していくことなどに関しましては重要であるというふうに認識をしております。各個人と入会契約等を締結する予定はしておりませんが、5月から6月には新制度導入を前に保護者に対して利用区分選択に関する説明会を実施することとしております。実際の利用区分選択に当たっては選択の申し込みを受け付け、その内容を確認する通知書を送るなどの手続をとることとしており、児童クラブ利用における保護者、児童、児童クラブなど、役割について相互に理解できるようにしてまいりたいと考えております。 ○福井久男 議長   これより休憩いたしますが、本会議は午後1時15分に予鈴いたします。  しばらく休憩いたします。           午後0時10分 休憩      平成20年3月18日(火)   午後1時18分   再開            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │34.井上雅子 │35.田中喜久子│36.山下明子 │ │38.西岡義広 │39.野中久三 │40.平原康行 │ │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │43.福井久男 │ └───────┴───────┴───────┘            欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │37.豆田繁治 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      大西憲治 副市長      古賀盛夫     総務部長     志津田 憲 経済部長     金子栄一     農林水産部長   小池邦春 建設部長     川浪安則     環境下水道部長  野中徳次 市民生活部副部長 横尾 徹     保健福祉部長   田中敬明 交通局長     山田敏行     水道局長     金丸正之 教育長      田部井洋文    教育部長     白木紀好 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          八頭司文二             古賀伸一 監査委員     中村耕三     会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   休憩前に引き続き会議を開きます。  議案に対する質疑を続行いたします。
    ◆田中喜久子議員   それでは、午前中に引き続きまして、3回目の質疑をさせていただきたいと思います。  災害要援護者と児童クラブの2点にわたって3回目の質問をいたしたいと思いますが、災害時要援護者避難支援対策事業に対しましては、いわゆる要援護者といいますか、いわゆる災害弱者の情報を地域で共有していろんな支援体制をつくって日常の活動に生かしていくということは、ひいては今いる地域のつながりとか、健常者にとっても大変情報の共有という点ではいいんじゃないかというふうに思いますが、この中にもありまして、ちょっと心配で出されておりましたのは、いわゆる近隣による地域力を生かした避難体制づくりというところであります。これは狭い範囲で考えてしまうからかもしれませんけれども、自治会とか民生委員児童委員協議会とか、婦人会とか地域ボランティアと、いわゆる支援する側の既存組織というのは、御存じのように、支援する側も、何といいますか、高齢化をしているというか、冗談でですね、こっちも要支援対象者になるんじゃないだろうかというようなお話もあっておりましたけども、そういう意味で担う気持ち、何とかしようという気持ちはあっても、片方はやっぱり不安を覚えるというのも出されております。そういう意味で、ここでいう地域力とはどういうことまで含めて想定をされていくのか、市のお考えを改めてお伺いしたいと思います。  それから、児童クラブの運営経費についてですけれども、先ほど質の確保のための連携策も言っていただきまして、ある意味いろんな、この間、この社会的な状況とか多様な家庭環境の中での子どもたちの状況とかですね、現状はもう従来にも増して児童クラブの指導員さんの職務の負担といいますか、そこが質とか量とも大変大きくなってくるんではないかというふうに思います。  その点からいきますと、指導員さんの指導力の向上といいますか、その手だてもやっぱりあわせてやっていただかなければならないんじゃないかと思っておりますが、その点では方策をどのように考えられているのか。  また、先ほど時間パートでシフトを組んでというお話でございましたけれども、時間パートの状況でですね、どこまで専門性を求めていけるのかなというところをちょっと疑問に思うところですけれども、そういう意味では、専門性を高めるという意味での労働環境の整備とか条件整備という意味でどの点を考えておられるのか質問しまして、3回目を終わらせていただきます。 ◎田中敬明 保健福祉部長   地域力を生かした避難支援体制につきましては、地域における助け合いが必要であり、特に災害が発生したときには要援護者にとり、近隣の人たちによる支援が何よりも必要と思います。ほかの自治体の事例を見ますと、要援護者の近隣の住民の中からあらかじめ安否確認や避難行動の支援を行ってくれる方を決めておき、その人たちが災害発生時には要援護者の家に駆けつけて安否確認をしたり、避難行動を支援してくれるようにされているところもございます。  本市におきましても、そのような仕組みづくりをイメージし、要援護者の情報を地域で共有することによりまして自治会や民生委員などの協力を得ながらお互いが地域の中でのきずなを深めていき、地域みんなで助け合うような仕組みづくりを考えてまいりたいと思っております。 ◎白木紀好 教育部長   指導員の資質向上のためには、指導員に対してこれまで年に一、二回実施しておりました研修会はもちろんですが、制度移行を前にした事前の研修の実施や、児童健全育成財団が任意で認定する児童厚生員資格取得の促進を図りたいと思っております。また、放課後児童クラブ指導員といった資格制度はありませんけども、厚生労働省から示されております放課後児童クラブガイドラインには、放課後児童指導員は児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいというふうにされております。この遊びを指導する者とは保育士の資格を有する者や、小学校、幼稚園の教諭となる資格を有する者などであります。  このため、これまでも指導員を公募する際にはこれらの資格を有する者を中心に採用してまいりましたし、見直しに伴う増員に当たってもこれらの有資格者を中心に採用していきたいというふうに考えております。 ◆白倉和子議員   通告に従いまして議案質疑をいたします。  まず第1点目、第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、3款3項1目児童クラブ運営経費1億6,074万1,000円について質問いたします。  佐賀市放課後児童クラブの課題とされていた長期休業中の終日実施とか、平日の時間延長とか、土曜日の実施、新1年生の4月からの受け入れ、それと保護者負担に関する被保護世帯、非課税世帯の基本の減免、その上2人目以降の児童に対しては基本を減免するというような進んだ取り組みが今議会の中で上程されたことに評価しながらの質問なんですが、今回のこの予算措置の考え方ですが、その質疑の前提として、まず現利用者数ですね、正確な、なるべく正確な数字でお願いいたします。現利用者数と、20年度の新規希望者の数を質問いたします。それと、発達障がい児童で利用されておられる方、また、利用希望者がおられましたら、その数もよろしくお願いいたします。  それと2点目、指導員に関してですが、児童何人ぐらいで、原則ですね、指導員1人の割合となっているのでしょうか。  それと、先ほども田中喜久子議員からの質疑がありましたが、指導員に関するところには幾つもの問題がまだまだはらんでいると思われます。今回の予算において有償ボランティアの方の時給ですね、時給換算すればお幾らになるのか提示願います。  事業の広報周知徹底はどのようになされたかというところをいま一度御説明いただければ幸いです。  それと、続いての質問ですが、富士町、未実施地域があったと思うんですが、今予算の中で富士町の放課後児童クラブ未実施地域が考えられていると思います。これでもって未実施校区はなくなったのか、まだあるならば、何カ所残っているのかという説明をお願いいたします。  続いて、2項目めの質問ですが、第16号議案、4款2項2目犬等の適正管理対策経費762万9,000円についてお尋ねいたします。  今予算の中に飼い主のいない猫に対する行政、市民、地域の役割と連携の方策について、基本方針という地域猫推進基本方針策定費というのが上がっておりますが、762万9,000円の中で、この事業に関する予算は、例えば委員会を何回開く予定だからこれだけの予算措置をしているとか、その部分に関する内訳の説明をよろしくお願いいたします。  以上、1回目の総括質問でございます。 ◎白木紀好 教育部長   それでは、16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、3款3項1目内の児童クラブ運営経費についてお答えをいたします。  まず、19年度の利用者実績でございますが、平成20年2月末日での利用者数は1,330名でございます。うち南部3町分が305名入っております。  それから、20年度の利用予定者、これは現在申し込みを受け付けている利用者数でございますが、1,276名でございます。平成19年度中に児童クラブを利用した障がい児数、これは発達障がいというふうな区分をいたしておりませんので、全体の障がい児数ということでお答えしますと、ことしの2月末時点で17名でございます。  それから、指導員の配置に関してでございますが、指導員の配置基準は児童35名以下に指導員2名、それから、児童36名から51名までは指導員3名、児童52名から68名までは指導員4名、児童69名から85名までは指導員5名、児童86名から102名までは指導員6名となっております。大体児童が約17名に対して指導員1人を配置するということになっております。  それから、事業の広報でございますが、1月末からの新入学者説明会では、新入生の保護者に対して児童クラブの新しい制度について概要を説明いたしました。また、今年2月中には合計10回の保護者説明会を開催し、制度周知に努めております。今後は、児童クラブ入会決定者にお渡しする決定通知書に新しい制度を紹介した資料を同封して近々郵送する予定でございます。さらに4月15日号の市報でも広報を予定しております。  それから、ボランティア指導員の時給でございますが、1時間700円ということで想定をいたしております。  以上でございます。     (「富士支所」と呼ぶ者あり)  失礼しました。まだ未実施校区でございますが、あと残っておりますのは、北山小学校と北山東部小学校の2校となっております。 ◎野中徳次 環境下水道部長   第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、歳出4款2項2目環境予防費、犬等の適正管理対策経費についてお答えします。  まず、地域猫対策事業について説明します。  人間とともに暮らしている動物としては、身近なところで犬と猫が挙げられます。その犬や猫に関する市民からの苦情は年間約150件ほどあり、犬が3分の2、猫が3分1の割合となっております。犬については、その登録や狂犬病予防注射の義務づけ、さらに捕獲等の取り締まりに係る規定として狂犬病予防法や佐賀市犬取締条例等、法的規制が整備され、飼い主の責任と行政の責務が明確になっております。しかし、猫の場合は登録の義務づけや取り締まりに関する法的規制がありません。地域住民からの猫の苦情が寄せられたり、ときには猫を捕獲してほしいと要望されたりもしますが、愛護動物である猫の捕獲や処分は動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されておりますので、その対応策が求められてきたところでございます。  そこで、今回、犬や猫などの動物と共生する社会を目指すという観点から対策に取り組む必要があると判断しまして、その対策の一つと考えられる地域猫活動を実施するための方針等を検討するための経費を新規に計上したものでございます。  この活動は、飼い主のいない猫、いわゆる野良猫がふえないように、猫の好き嫌いにかかわらず地域で協力して適切な管理や飼育を行い、不妊去勢手術を施すことにより地域猫として位置づけて野良猫を減らしていく活動のことであり、地域猫活動と呼ばれ、平成9年に横浜市で始まり、都市部を中心に全国に広がりつつあります。  佐賀市でも飼い主のいない猫対策を検討する中で、地域猫活動について自治会や環境保健推進協議会とともに趣旨説明をし、アンケート調査により現状の把握と地域の意向を聞いた上で佐賀市に合った取り組みを考えたいと思っているところでございます。  今回は、そのために地域猫推進基本方針を策定するに当たり、関係者による3回の策定委員会を開催する経費13万5,000円を計上しております。  また、犬や猫などの動物とともに仲よく暮らす社会を目指すという観点から、市民の皆様に動物との共生のよさを理解していただく機会をつくるという趣旨で動物との共生に関するシンポジウムの開催経費43万6,000円も計上しております。  なお、地域猫活動で野良猫を減らす手段として不妊去勢手術が有効だということは実証をされておりますが、不妊去勢手術の費用に対する助成、補助についてはこの基本方針策定の中で対象や金額、件数などを考慮して決めることにしておりますので、今回の予算には含まれておりません。  以上でございます。 ◆白倉和子議員   2回目の質疑をいたします。  まず、放課後児童クラブ運営経費について質疑させていただきます。  今回の歳出のうち85%に当たる約8,500万円が人件費部分だと思うんですが、先ほどの田中議員の質問とも重なるところは外そうと思っております。ただ、これは確認ですが、その人件費の中で各クラブに指導員さん一、二名をふやして、全体で約30名ふやすというふうな答弁をいただきましたので、これをもって佐賀市の場合は17名の児童に対して1人の指導員がつくというふうに理解してよろしいでしょうか。  そしたら、次の質問に移ります。  発達障がい、発達障がいには限らないと思うんですが、障がい児童に対しての指導員はどういう体制でつかれているでしょうか。例えば、2人に1人とか、3人に1人とか、その地域によっても違う。平均、おしなべての数字で示していただければと思います。  それと、続いてやはり指導員さんですが、指導員さんの研修、資質向上の機会、チャンスですね、機会は当予算内で十分に確保されているとお思いかどうかというのをもう一度お示しください。それと、例えばこの予算内に通常の研修に行かれている部分はある程度わかるんですけれども、研修会を何回設ける予算をつけているとか、そういう意味合いでの予算措置もあればお示しください。  それと3点目、北山あたりの未実施地域に対しては、なぜ未実施なのか。予算的な理由なのか、それとも希望者がいないのか、あるいは少ないのか、今後の対応も含めてお願いいたします。  それともう1点、希望者が少なくても補助の対象になりにくいこの制度なんですけれども、71人以上の大規模クラブに関しては22年度から補助廃止と、安全性を考えてそういう方針が国から示されております。それをそろそろ今予算の中でも考え、移行させていかなければならないと思うんですけれども、71人以上のクラブは今現在佐賀市に何カ所あるのか。そのクラブに対して今年度中、児童の安全性とか環境を考えるならば、国の補助金云々かんぬんの問題以前になるべく早く取り組めるものは取り組んだほうがいいと思うんですが、今回の予算措置の中に勘案されているのかどうかというところをお願いいたします。  以上、2回目です。  それと犬等の適正管理対策経費についての2回目の質問をいたします。  この事業は、例えば東京方面は結構ありますし、立川、船橋、神戸なんかでも、福岡でもされている事業なんですけれども、今回の予算計上とあとつながっていく考え方ですね、これを13万5,000円、これをいかに生かしていくかというのがどう成功させるかというかぎになると私は思っております。  先ほどの答弁の中で、お答えの中で、策定委員会3回分、13万5,000円が計上されておりますが、この策定委員会の内容を説明よろしくお願いいたします。  それと同時に、例えば共生ガイドラインですね。犬猫との共生するためのガイドライン、これが今佐賀市が考えている地域猫なんかの考え方とはある程度並行して考えられていく制度ですが、共生ガイドラインなんかはこの予算の中で考えられている部分かどうかという、この予算内の説明をよろしくお願いいたします。 ◎白木紀好 教育部長   少し質問とお答えが前後するかもしれません。申しわけございません。  まず、障がい児を受け入れる場合でございますが、障がい児については2名で指導員1名を加配するということを原則といたしております。  それから、研修でございますが、研修については年に一、二回の定期研修、それから、今回は実施前に2回の研修を予定しております。それ以外の部分については現在のところ予算化はいたしておりません。  それから、未実施の北山、北山東部小学校については、現在のところ希望者がないということで、まだ実施には至っておりません。  それから、大規模クラブの件でございますが、現在、大規模クラブは4クラブございます。鍋島、高木瀬、神野、春日でございます。具体的な対応はまだ決めておりませんが、平成22年度までには大規模化が解消できるように学校などとも協議を進めておりまして、場所の選定が一番重要な問題だというふうに考えております。 ◎野中徳次 環境下水道部長   地域猫推進基本方針を策定する委員会の構成メンバーにつきましては、専門家として県獣医師会から1名、市内で開業されている獣医師から1名、県愛護動物推進計画検討委員会から1名程度、地域の代表として自治会協議会と環境保健推進協議会から数名程度、市民の声を反映する立場から地域猫を実践されている方や公募市民など数名、計8名以内で構成する予定にしております。  それから、共生ガイドラインというお話でございましたけれども、この基本方針にはその分を含んでまいりたいと思っております。 ◆白倉和子議員   3回目の質問は地域猫推進基本方針のほうからよろしくお願いいたします。  この中の予算に共生ガイドラインも含まれているという御説明をいただきましたが、佐賀市は動物愛護推進委員等々を巻き込んだ共生ガイドラインづくりですね。その辺を考えられているのかどうか、今年度でというところをちょっと御説明いただきたいと思います。と申しますのは、やはりその辺をしっかりと足踏みといいますか、考えながら立てていかないと、どうしても方針はできたものの地域猫に関して受け入れがなかったりとか、理解がなかったりとか、猫の好きな人嫌いな人がいるのでまちまちですので、 ○福井久男 議長   白倉議員に申し上げます。自分の考えはやめてください。 ◆白倉和子議員   はい、わかりました。この部分でその辺の推進委員の部分が含まれているかどうかというのをよろしくお願いします。 ○福井久男 議長   教育委員会のほうはいいですか。 ◆白倉和子議員   済みません。そしたら、教育委員会のほうに、済みません。  2回目の答えをいただきましたが、3回目の質問としましては、18時半、午後6時半ですね。までの時間延長ということで提案されています。本来17時までだったものが18時半というの、これはもちろん評価できるところなんですが、この基本計算の中に18時ぐらいを入れるようなおつもりはなかったのかということを、その分はまるっきり入っていないのかどうかということですね。延長時間はもうまるっきり17時過ぎから18時30分までが延長時間として個々対応ということの確認をお願いします。  それと、放課後児童クラブの2点目ですが、今回の運営経費の中に先議の質疑のときに山下議員が質問された答弁があるんですが、運営協議会の児童クラブの会計の部分がこの部分に入っていないということなんですが、これ年間750万円ほどの大金を預かっておられるクラブもあると思うんですが、この中には入れ込めなかったものか、確かに入っていないのか、その辺の確認も含めて、この予算組みの理由ですね。そこの部分だけの説明をお願いします。 ◎野中徳次 環境下水道部長   地域猫推進基本方針を策定し、実効性のある活動にするためには、議員が言われるように動物愛護推進員の組織化も一つの方策だと考えられます。  県の計画の中でも動物愛護推進員を委嘱し協議会を設置することとなっておりますので、その動向を見た上で検討することになると思います。  今回の地域猫についての取り組みは佐賀市全域を対象としていますが、すぐにすべての地域で実践してもらうのではなく、飼い主のいない猫の問題を解決したいと願っている地域で、日々の地域猫活動を継続して取り組む協力者と、それを支援する自治会、地域猫を理解してくれる住民の賛同が得られるところをモデル地区として選定して実施してもらうことになると思います。  そういった意味では、動物愛護推進員の組織化についてはある程度地域に浸透した上で取り組むことを考慮していく必要があると思われます。
     また、動物愛護団体との連携については、基本方針策定の段階でも委員として積極的に参画してもらうこととしておりますし、実際に地域で活動を進めていく上では中心となって取り組んでいただくことも必要と考えております。  しかし、佐賀市で取り組む場合には、地域のかなめである自治会の協力なくしては成功が望めないと考えておりますので、ボランティア、愛護団体等の役割としては、地域猫の活動を理解してもらうためにも地域住民から協力が得られるよう十分に配慮しながら活動に取り組むこと、2つ目として、自治会や行政とも協力関係を構築できるような情報化の共有化を図ることなどが必要と考えており、そのような連携について自治会、愛護団体双方の話を聞きながら、行政としてもコーディネーターの役割を担ってよりよい方策を探っていくことといたしております。 ◎白木紀好 教育部長   児童クラブの時間の考え方でございますけども、児童クラブを利用される方々の中には、5時前に仕事が終わる方や近くに住む祖父母などに応援してもらえる方など5時のままでいいという方もいらっしゃいます。また、昨年秋に行われました保護者向けアンケート調査では、5時までと6時までとが同程度で合わせると約89%の方が6時までを希望されておりました。また、保育所で行ったお迎え時間の実態調査では、5時までに迎えに来られる方が19%、6時半になりますと94.4%になりました。このようなことから、指導員の代表者とも協議をし、児童クラブの終了時間を6時半と決めさせていただきました。  現在実施している17時、要するに5時までを基本としておりますので、5時から6時30分までは延長分ということでいたしております。  それから、システムの件についてでございますが、今回のシステムで処理できる利用料金というのは、佐賀市が直接収納します公金に該当するものということでございますので、運営協議会の会計事務の部分についてはこのシステムに現在のところ入れることはできません。ですが、入会とか退会などの人員管理についてはこのシステムを利用することが可能でございます。 ◆中山重俊議員   通告しております2点について議案質疑を行います。  まず、第20号議案 平成20年度佐賀市公共下水道特別会計予算、歳出1款下水道費、2項下水道建設費、1目下水道建設事業費、15節工事請負費、下水汚泥堆肥化事業6億円です。同時に、第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算、歳出8款土木費、3項河川費、3目河川新設改良費、13節委託料8,529万8,000円について議案質疑を行いますが、まず、下水汚泥堆肥化事業のこの6億円について質問いたします。  まず、下水処理の状況について質問したいと思います。  第1点として、現在の流入水量はどれくらいか。また、その結果、汚泥の発生量の状況及び処分状況はどうなっているかお答えいただきたいと思います。  また、下水汚泥を堆肥化するということであれば、日常どれくらいの堆肥が製造されるのか、お答えいただきたいと思います。  それから、歳出8款のほうでございますが、これは城東川の整備にかかわっての8,529万8,000円だと思いますが、この整備についての概要、目的について、及びこの工事の委託先について答弁を求めて1回目といたします。 ◎野中徳次 環境下水道部長   第20号議案 平成20年度佐賀市公共下水道特別会計予算、歳出1款2項1目15節下水汚泥堆肥化事業について、下水処理の状況についてという御質問でございます。お答えをしたいと思います。  第1点目の現在の流入水量はどの程度流入し、その結果、汚泥の発生量の状況や処分状況はどうなっているかということでございますが、下水道の流入水量及び汚泥の処理状況についてでございますが、平成18年度の実績で、下水浄化センターへの流入水量は約1,472万立方メートルでございます。また、水処理の過程で発生した汚泥量は約7,800トンであり、1日当たりの平均に直しますと約21トンになります。  この汚泥の処理方法は、従来敷地内に設置しております汚泥焼却炉で焼却するとともに、焼却能力を超える分量については汚泥の状態で産業廃棄物として専門業者に処分を委託しておりましたが、焼却炉が故障のため停止した昨年5月以降は汚泥の全量を産業廃棄物として処分しております。  次に、製造する堆肥の予定量についてということでございますが、まず、汚泥に含まれる水分、いわゆる含水率は現状約80%でございます。これを原料に堆肥化する中で汚泥に含まれる菌などによる発酵が進み相当量の水分が減少することになります。発酵の方法や添加物の使用状況などによって減量の程度には差が生じますが、最終的には汚泥量の10分の1程度になる方法もあると聞いており、この場合、仮に日量30トンの汚泥に対しては同じく日量で約3トンの堆肥ができることとなります。  以上でございます。 ◎川浪安則 建設部長   城東川整備の委託料の御質問にお答えいたします。  城東川の流域は佐賀市東部地域の低平地に位置しており、平成2年7月2日の集中豪雨によりまして、この地域では農地の冠水や宅地の浸水等の被害も出ておりまして、城東川流域についても多大な浸水被害が出ております。城東川河川改修事業はこのような状況を解消するために排水機能の強化を目的として当河川に接して事業を実施しております兵庫北土地区画整理事業の進捗に合わせ、平成18年度より着手をいたしております。  現在計画しております工事の概要といたしましては、総延長約1,500メートル、平均的な川幅は約7メートルの石積み護岸の河川であります。  このたび提案させていただいております8款土木費3項河川費3目河川新設改良費13節委託料の8,529万8,000円のうち平成20年度事業分の城東川河川改修事業関係の委託料につきましては7,850万円であります。この内訳といたしましては、家屋調査や工事設計の委託に係る費用と護岸工事や橋梁工事に係る委託費用がございます。このうち家屋調査や工事設計に係る業務は市が直接専門業者に委託いたしますが、工事に係る委託については現時点で予想されることとして、平成18年度及び19年度に引き続き兵庫北土地区画整理組合への委託を考えているところであります。  以上でございます。 ◆中山重俊議員   それでは、まず最初に、下水汚泥の堆肥化事業についての2回目の質問をさせていただきますが、ここでは下水汚泥堆肥の安全性及び有効性について質問いたします。  平成19年1月31日の市議会の建設環境委員研究会ですね、この資料を、ここでも述べられておりますけれども、肥料取締法における基準値と測定値によればということで、流通上制限されるのが砒素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム及び鉛の含有量となっていると、このような説明がされておりまして、こうなってまいりますと、言うまでもなく、この下水汚泥堆肥で問題になるのが今言った重金属類、砒素、カドミウム、水銀、ニッケルとか、そういう問題だというふうに思うわけですが、これが制限される以上含まれますと、これを使われる、堆肥として使われる農家にとっても、また、できた作物を食べる消費者にとっても大変なことになるわけですけれども、この安全性についてはどのようにお考えなのか、お答えいただきたいということと、2点目として、また、この下水汚泥堆肥は、いわゆる特別栽培農作物などに対して本当に役立つのかどうかというのをお答えいただきたいと思います。  それから、城東川整備についての問題ですが、先ほど答弁ありましたが、この2点目としては、この工事を兵庫北土地区画整理組合を工事については予定しておるということでございますけれども、この選定された理由ですね、それを答弁求めたいと思います。  以上で2点目です。 ◎野中徳次 環境下水道部長   まず、安全性についてでございますが、肥料全般に関する法律であります肥料取締法には下水汚泥を原料とした肥料に関して砒素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛のいわゆる重金属の許容含有量が規定されております。  堆肥の原料となる汚泥の成分分析ではこの規定値を大きく下回った結果となっておりますが、これは供用区域内に著しく有害な物質を排出する工場群が存在しないことも幸いしていると思われます。  また、現在産業廃棄物として下水汚泥を処分している業者においては、食品残渣など他の産業廃棄物と混合して堆肥を製造されておりますが、これらの堆肥が問題なく流通していることから、安全性は確保されているものと考えます。  しかしながら、堆肥中に重金属が存在しないわけではないため、長年にわたって施用することによる重金属蓄積の懸念も否定できませんので、作物や土壌に関する分析などを実施業者には義務づけていくことといたしております。  それから、2点目の下水汚泥堆肥の有効性については、減農薬、減化学肥料による人や環境に優しい農業を目指して推進されている特別栽培農産物の認証を受ける上で化学肥料の減量対策として有効であるということでございます。 ◎川浪安則 建設部長   2点目の質問の2回目の質問の組合に委託される理由ということでありますけども、城東川左岸の事業区間の一部は兵庫北土地区画整理事業区域内となっておりますが、このように他の事業と隣接する場所での護岸工事等を行う場合に、一般的には市と他の事業者とがそれぞれの担当エリアを双方の施工状況を見きわめながら、また、現場を調整しながら施工する方法と、隣接地で事業を行っておられる事業者に委託する方法がございますが、現時点では次の理由により兵庫北土地区画整理組合に委託するほうが有利と考えて委託方式を採用する予定であります。  組合に委託するほうが有利と思われる理由といたしましては、まずは市が行う護岸工事と組合が行う道路工事を一体となって施工することによりまして、仮設費や、また水管理費等の削減にもつながることで経費の削減につながるということが1つであります。  もう1点は、また一体で施工することによりまして現場管理が容易になり、施工期間の短縮が図られることで周辺住民の皆さんに対する振動であるとか、あるいは騒音の影響も低減することにもつながるというような理由によりまして、組合のほうに委託したほうが有利であるという判断をいたしております。 ◆中山重俊議員   それでは、建設部長がそこにおられますので、建設部長のほうから3回目。  今言われましたように、兵庫北区画整理組合を選定した理由を述べていただきましたが、通常ですと契約というのは一般的には市と民間という形で契約をされ、そして発注されるということになるかと思うわけですけれども、今回の手法というのは、先ほどおっしゃられましたけれども、通常の手法と若干違うようですけれども、まずその理由を述べていただきたいということでございます。  それから、下水汚泥のほうは、3回目ですが、この下水汚泥堆肥の流通販路についてでございますけれども、これも平成19年1月31日の建設環境委員研究会で資料として出されておりますけれども、下水汚泥等により製造された有機堆肥については、全国的な流通ルートに基づいての販売は難しいと、このようなことを冒頭に書かれておるわけでございますが、この堆肥を売るルートの確立と販売先の確保についてお答えいただきたいと思います。と同時に2つ目として、この堆肥が売れ残った場合の管理運営上の問題はどうなるのかお答えいただきたいと思います。  以上で3回目といたします。 ◎川浪安則 建設部長   組合の契約と民間の契約等の違いの件についての御質問ですけども、兵庫北土地区画整理組合は土地区画整理法に基づき佐賀県から認可を受けた公法上の社団法人ではございますが、このような契約に関しましての法律上の扱いについては、通常の民間委託と同様な取り扱いになるように規定をされております。  以上でございます。 ◎野中徳次 環境下水道部長   まず、ルートの確立と販売先についてでございます。  販路の確保につきましては、実施事業者の募集における参加要件の一つとして堆肥化事業の運営実績を有していることといたしております。また、事業者選定の審査においては、販売先の確保を重要な項目として位置づけておりまして、民間事業者が既に有している流通経路を最大限に活用し、販売先を確保していきたいと考えております。  それから、売れ残った場合の管理運営上の問題についてでございますが、仮に製造堆肥の売れ残りが生じるような場合には、実施事業者のグループ企業からの支援など事業側における自助努力で改善を図ることといたしておりますし、市の道路、公園の植栽にも使用するなどの対応を検討していきたいと考えております。 ◆山下明子議員   それでは、通告しております6点について質疑をさせていただきます。  第42号議案 佐賀市後期高齢者医療に関する条例、第53号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、第16号議案 平成20年度佐賀市一般会計予算の3款民生費、児童クラブ運営経費に関して、また、3款民生費1項社会福祉費の地域改善対策事業費について、さらに4款衛生費、救急医療対策費について、そして、10款教育費の中学校給食施設整備事業費に関して質疑をいたします。  なお、午前中から先ほどまでの間に地域改善対策事業と児童クラブ運営については質問がございましたので、そのやりとりを踏まえながら、できるだけ重複を避けて質疑をいたしたいと思います。  まず第1に、第42号議案 佐賀市後期高齢者医療に関する条例でございますが、第3条に佐賀市が保険料を徴収すべき被保険者として75歳以上の後期高齢者と一定以上の障がいのある65歳以上の人というふうになっていると思いますが、特に65歳以上の高齢の障がいをお持ちの方は後期高齢者医療保険に移行するのか、あるいは国民健康保険に残るのかを選択することになっておりますが、現時点で被保険者の確定はどこまでできているのか、まずお答えください。  次に、第53号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例ですが、これは国保税の課税額に後期高齢者支援金を加えるというものですけれども、これによって国保税の課税構造が変わり国保税の引き上げになるということはないのか、伺います。  次に、第16号議案 平成20年度一般会計予算の児童クラブ運営経費についてです。  これについては、まず利用の仕方ですね。平日5時までの基本部分と6時半までの延長部分、土曜日の分、長期休暇の分などで料金が区切られているわけですけれども、実際のサービスの利用申し込みはどういうやり方になるのか、また、いろいろな事情で月ごとに利用の形態が変わっていくといった場合にも対応できるのかどうか、そのことを伺います。  さらに、利用料負担の軽減策について。田中議員も質疑をされましたが、月によってフルタイムを利用したとして3,600円から1万600円まであります。別におやつ代1,500円実費が必要ですから、結局、月5,000円から1万2,000円の負担というふうになります。基本部分1,000円の減免以外に低所得世帯や多子世帯に対してはほかの部分も軽減できないのかという午前中の質疑がございましたが、それに対して基本部分は全児童が対象だけれども、それ以外のところは全員が対象ではないからサービスを受ける受益者負担ということで、これは減免の対象にはならないんだという、そういうお答えだったと思います。ただ、この児童クラブ、放課後児童クラブが何のために存在するのかということを考えたときに、働きながら子どもを育てる、その間留守家庭の子どもをどう預かっていくのかという、ここで出発した制度であるということを考えたときに、低所得者に対してこれが高いために使えないということになってしまったら本末転倒ではないかというふうに受けとめるわけですけれども、これはやはりほかの部分も2分の1軽減などの方策ができないのかどうか、もし2分の1軽減するとしたら幾らになると想定されるのか、お示しいただきたいと思います。  ちなみに、前もって配られておりました資料の中には、基本部分1,000円を軽減するとしたら、全体利用料2,200万円のうち200万円ぐらいが軽減分だというふうに見込まれているということでしたから、それに照らした形でほかの部分も2分の1軽減するとしたらどのようになるかということでお答えいただきたいと思います。  それから、3つ目に指導員の問題です。これについてもたくさん出されたわけですが、ここでは、専任指導員と一般指導員の間で賃金に違いがあるのかどうか、あるとすれば、その任務と責任の違いはどうなのかということが1つ。  それからもう1つは、有償ボランティアは時給700円ということが先ほど白倉議員の質疑に対して回答がございましたが、この有償ボランティアの責任範囲と位置づけはどうなるのか、このことについてお示しください。  続いて、歳出3款の5目地域改善対策事業費につきまして、亀井議員がかなり詳しく、事例も挙げながら質疑をなさいましたけれども、ただ、昨年の決算委員会でもこの同和団体への補助金の積算根拠がないという指摘に対してきちんと積算根拠を持つべきではないかということが決算委員会のまとめの報告の中でもなされていたわけですが、その点についてどう生かされたのかということがちょっと午前中の答弁の中で浮かび上がってこなかったので、ここについてお答えいただきたいと思います。  さらに、4款衛生費、5目救急医療対策費5,007万6,000円ということで、これは前年に比べると340万9,000円減額となっておりますが、まず、この前年より減額となっていることの理由、事業の変更、廃止などがあれば、その理由も含めて明かにしてください。  もう1つは、看護師育成支援事業というものが新しい事業として看護学校運営費補助事業ということで上がっておりますけれども、この事業の内容と経緯についてお示しください。  最後に、10款教育費、保健体育費の学校給食費、中学校給食の施設整備事業費1億1,561万4,000円ですね、これは久保泉工業団地の敷地内に中学校給食の調理センターをつくるということですが、この用地を選んだ経過と理由についてお示しいただきたいと思います。  以上、1回目の質疑といたします。 ◎田中敬明 保健福祉部長   山下議員のほうから私には4点の御質問がありましたので、順次お答えいたします。  まず、第42号議案の関係でございます。  まず、被保険者についてですが、後期高齢者医療制度には、75歳以上の方のほかに一定の障がいを持つ65歳から74歳の方も加入できます。現在認定を受けた65歳以上の一定の障がいのある方は老人保健制度に加入されており、原則として後期高齢者医療制度が施行されると引き継がれることとなっております。4月に施行される後期高齢者医療制度の被保険者数につきましては、老人保健制度を参考に推計してみますと、佐賀市では2月末時点で約2万7,000人が見込まれており、そのうち障がい認定を受けた方は約1,200人となっております。しかし、老人保健において障がい認定により老人医療受給対象者となった方が本人からの申し出により後期高齢者医療の被保険者とならないことが可能であります。そのためには、老人保健制度において行った障がい認定の申請を撤回する必要があります。本市では2月に障がい認定を受けている方に対しまして通知を差し上げ、現在一人一人の状態に合わせアドバイスを行っております。3月31日までに認定の撤回をすることにより従前までに属していた医療保険に残ることができますが、3月14日現在で障がい認定の申請の撤回をされた方は118人となっております。  次に、第53号議案の佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関する御質問にお答えいたします。  後期高齢者医療制度と国民健康保険の財政は密接に関係していますが、現行の国民健康保険税の徴収に関する積算根拠は保険給付費に充てる基礎課税額、いわゆる医療分と介護納付金に充てる介護納付金課税額、いわゆる介護分の2項目となっています。このままでは後期高齢者支援金に充てる歳入科目がありませんので、今回の条例改正により現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、新たに後期高齢者支援金として支出するために後期高齢者支援金等課税額を新設するものです。  この後期高齢者支援金等課税額の新設に当たっては、これまでの医療分の基礎課税額を分割し、後期高齢者支援金分と医療分として設定するものでありますが、このことが直接には国保税の引き上げにつながるものではありません。しかし、後期高齢者医療制度と国民健康保険制度全体での関係で申し上げますと、影響としては賦課限度額を3万円引き上げる必要があると言われております。  次に、第16号議案の歳出3款1項5目地域改善対策事業費の関係でございますが、決算特別委員会での指摘を受けて積算根拠をどうされたのかという御質問にお答えいたします。  補助金額につきましては、各団体の事業計画に基づき協議を行い、過去の決算状況、市の財政状況等を勘案し、積算しております。  補助金の大半を占めます旅費につきましては、両団体の旅費規程を見直し、特割航空運賃の適用や日当の見直しを図っております。  部落解放同盟につきましては、平成20年度からは市内4支部で構成される佐賀市連絡協議会を交付団体とし、各支部で若干の差があった旅費を原則として統一しました。また、復命書の作成を義務づけ、未参加者への研修内容の周知を図ることとしております。支部長行動費につきましても、両団体月額3万円までといたしております。  それから、同じく16号議案、4款1項5目救急医療対策費についての2点の質問にお答えいたします。  救急医療対策費の総額が前年度と比べ340万9,000円減額となっている主な理由として、まず増額の要因では、平成20年度新規事業の看護学校運営費補助事業904万6,000円と休日夜間こども診療所等の備品購入費で前年度より298万1,000円の増額があり、減額の要因では夜間救急外来診療体制整備事業の廃止により1,684万7,000円の減額があります。その結果、総額において減額となっています。  それから、2点目ですけれども、平成18年4月に手厚い看護を行い入院期間を短縮するため診療報酬改定が行われ、一部の大規模病院では看護師雇用の拡大が図られたことにより、地域医療を担う中小病院等では看護師不足の問題が起こっております。看護師、准看護師の必要性が高まる中、平成19年11月に佐賀市医師会立看護専門学校より佐賀中部保健医療圏の佐賀市、多久市等に対し教育内容の充実と看護学生等の費用負担軽減のため学校運営に対する補助の要望書が提出され、5市町による検討を行ったところです。  看護学校では、今後専門知識や技術習得だけでなく豊かな人間性を有する人材育成が求められていることから、高い教育水準を確保するため学校運営に多額の費用を要しており、経費節減を図る一方で学生には応分の負担をお願いしてきたと伺っております。  5市町による検討の結果、教育内容の充実、さらに看護学生、保護者等の経済的な負担の軽減を図り、医療圏域内における看護師の人材育成と確保を図りたいと考え、佐賀市医師会立看護専門学校に対し運営費の一部を補助することに決定いたしました。  以上でございます。 ◎白木紀好 教育部長 
     それでは、まず児童クラブ運営経費についてお答えをいたします。  まず、入会申し込みに関する件でございますが、入会の要件としましては、保護者が仕事などで昼間家庭にいないことが常態であることが必要となりますので、原則として1年を単位として申し込みを受け付けております。しかし、保護者の勤務状況は年度の中途であっても変わることがありますので、その際には利用区分の変更をしていただくことになります。このため、実質的には月単位での利用区分の変更は可能となります。  それから、減免の件でございますが、すべての利用区分について2分の1の減免を行ったと仮定して試算をしますと減免額の総額は約3,000万円(386ページで訂正)と推計をいたしております。  ただ、放課後児童クラブ利用者は対象児童である小学校1年生から3年生の約3割が対象でございますので、長期休業中など基本部分以外の利用者は、そのまた半分程度だというふうに見込んでおります。そのため、すべての期間や時間を減免対象とはせずに、基本部分以外のサービスを利用される場合は応分の負担をお願いしたいという判断をいたしております。  それから、指導員さんの件でございますが、専任指導員と一般指導員の違いについては、専任指導員には各児童クラブの現場における指導員の取りまとめ役と児童を指導するに当たってのリーダー役を担っていただきますので、月額2,200円の加算を行うこととしております。  有償ボランティアの責任の範囲と位置づけにつきましては、新しい枠組みでは、中心となる指導員は雇用の指導員であり、ボランティアの指導員はその補助として活動していただくこととしております。  先ほど減免の総額300万円と……     (「3,000万と言われました」と呼ぶ者あり)  ああ失礼いたしました。300万円でございます。申しわけございません。  それから、中学校給食についてお答えをいたします。  給食センター用地選定の経緯と理由でございますが、給食センター用地は、現在久保泉工業団地内での取得を予定しております。当初は卸本町に給食センター用地として所有しておりました2,732平方メートルの土地での建設を予定しておりましたが、面積的に狭く、出入り口も狭いこと、また、給食センター建設に関して法律との規制関係の確認をしたところ、都市計画法上の用途区分が第1種住居地域であり、給食センターが建設できないことが判明をいたしました。その後、市内で条件を満たす複数の候補地を探しておりましたが、関係部署から久保泉工業団地内の岩谷産業株式会社の土地を紹介され、工場団地として造成や上下水道のインフラ整備、文化財の発掘調査も完了しており、すぐにでも建設着工が可能であるため、なるべく早期に中学校給食を実施するためには複数の候補地の中からこの土地がベストではないかとの結論に至り、岩谷産業株式会社との交渉を行ってきたところでございます。  以上でございます。 ◆山下明子議員   では、2回目の質疑に入ります。  保健福祉部関係をちょっとまとめて質疑をしていきたいと思いますが、まず42号議案の後期高齢者医療に関する助成について。  現在、高齢障がいの方の被保険者の確定は118人ということですが、これは3月31日を過ぎてもなお、手の届かなかったところは続けていけるのかどうかということも含めてちょっともう一度お聞きします。  それから、74歳未満の高齢障がいの方で、重度心身障害者医療費助成制度の対象であった方はこの後期高齢者医療制度に移るとどうなっていくのか、この医療助成の対象として。全国の中で後期高齢者医療制度に伴って障害者医療の助成を中止するという自治体もあるというふうに聞いておりますが、佐賀市の場合はどう対応されるのか伺います。  それから、この条例の第6条には延滞金の減免規定はございますが、保険料の減免規定がなぜないのかについてお答えください。  続いて、国保税条例について伺います。この課税構造が変わったといっても直接にこれが国保税の引き上げになるわけではないけれども、全体として賦課限度額を3万円引き上げざるを得ないということでございました。  もう少しちょっとお聞きしたいのは、国保財政の面から見たときに、先ほど、後期高齢者医療と国保の関係の全体でと言われたその中身なんですが、国保財政の面から見たときに支援金の加算というのはどういう影響を具体的に持っていくのか。例えば、これまで介護保険制度ができて介護納付金が合算されるようになってからは国保税の納付があろうとなかろうと予定された介護納付金は上に納めないといけないということで、端的に言って国保税が滞納されて入ってきていない、未収分があったとしても予定された介護納付金はとられていくというふうな状態になっていたと思いますが、この後期高齢者支援金制度の場合も同じような状況になるのかどうかについて伺います。  それから、地域改善対策については、積算根拠についてというので、私がぜひお答えいただきたいのはですね、ほかの補助金の場合は、例えば、補助対象額の2分の1で上限が幾らだとか、そんな形で補助金交付要綱が定められているというのが通常であるというふうに思うんですけれども、それがこの場合はそういった補助金交付要綱というものが、この同和団体に対する補助金にあるのかどうか。  それから、もう1つは、同和問題というのは、私は否定しているわけではなくて、広い意味での人権問題の一つには違いありません。同時に、人権問題にかかわる団体というのは、この同和団体以外にもあるわけですが、ほかの団体に対してそういう立場から補助金を出しているところがあるのかどうかですね。  例えば、私は昨日、男女共同参画にかかわって、性同一性障害の問題をちょっと触れましたけれども、そういう問題も当然人権問題、大事な人権問題、男女平等に関しても、また別に人権問題としていろいろなものが横たわっている。そういうことについて非常に積極的に取り組んでいる団体などはほかにもあるわけですが、要するにそういう意味で、広いこの人権問題として取り組んでいるという立場から補助金を出しているところがあるのかどうかですね。なぜこの2団体だけに1,100万円だとか700万円など突出するのかということについてお答えください。  それから、救急医療対策費についてですが、在宅当番医運営経費とか、それから、病院群輪番制病院運営経費、あるいは休日歯科診療所運営経費などについては、構成市町の負担金以外に財源があるのかどうか、県の負担金もあったと思いますけれども、これはどうなっているのかお答えください。  それから、看護学校の運営費補助ということですが、これはおっしゃっている意味はわかったんですが、いわゆる地元に根づいてもらうという発想から考えたときに、直接生徒に助成をする奨学金制度的な対応などは検討されなかったのかどうか、このことについてお答えいただきたいと思います。  それから、教育委員会関係だと思いますけども、児童クラブについてですね、この利用料の負担軽減のことですが、やはり基本部分以外はすべての対象児童が利用するわけではないという答えの繰り返しなんですが、そうであったとしても、長期休業中も働かなくてはならない低所得の世帯の方がこの利用料負担が非常に大きいためにあきらめなければならないとすれば、それは本来のこの制度の、せっかく前進をしていったというこの制度が利用しづらいと、本来の目的が果たせないということになってしまうのではないでしょうか。その面での検討がやはりなされていないのだろうかということについて、本当にこのことはもう、ああこれはもう基本部分じゃないからだめですよということで一切検討されていないのかどうかについてもう一度お答えいただきたい。  それから、放課後児童クラブというのは、留守家庭児童に家庭にいるのと同じような生活の場を提供するということが趣旨となっておりますけれども、とりわけ長期休暇中の児童クラブの実施において、休憩室ですとか、昼食の提供などについてはどのように考えられているのか、お答えいただきたいと思います。  それから、中学校給食の整備事業についてですが、これはこの場所がという意味はわかりましたが、各学校との距離で大丈夫なのか、一番遠い、特に南部のほうなどは大変気になるわけですが、一番遠い学校との関係で調理から喫食までの時間は果して間に合うのか、また、距離的にこの場所1カ所で大丈夫なのかということについてお答えいただきたいと思います、どのように検証されたのか。 ◎田中敬明 保健福祉部長   まず、第42号議案の関係の御質問にお答えいたします。  申請撤回の件ですけれども、これは随時これからも撤回は可能でございます。  それから、現在の重度心身障害者医療助成制度については、所得による一定の制限はございますが、身体障害者手帳の1級、それから2級をお持ちの方などの医療費のうち入院時食事療養費を除く本人一部負担額から月額500円を控除した額について県の補助を受けて助成をしているものでございます。他県では65歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者に限定するとされている県もあると聞いておりますけれども、佐賀県では今のところ制度改正はないと聞いております。したがいまして、佐賀市では今のところ制度改正の予定はございません。  それから、延滞金の減免規定はあるのに、なぜ保険料の減免規定はないのかということでございます。  まず、佐賀市後期高齢者医療に関する条例は、高齢者の医療の確保に関する法律、あるいは佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例を補完する条例であります。後期高齢者医療制度においては、保険料の賦課については後期高齢者医療広域連合が担い、徴収については市町村が担うことで事務の分担がなされております。このため徴収に伴い発生する延滞金についての減免規定を設けております。  保険料の減免につきましては、佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第18条に規定されておりますので、本条例には規定をいたしておりません。  次に、第53号の関係でございます。  後期高齢者支援金は、介護納付金が納付する金額と納めるべき金額の関係においてと同じような制度になっているのかという御質問ですが、両制度とも納めるべき金額は、国からの通知によりその積算基礎が定まっております。一方、収納する金額につきましては、各団体においてやはり収納率に違いがありますが、そういった点は全く加味されず、国からの請求により納付する必要がございます。つまり、後期高齢者支援金と介護納付金は、納付する金額に対し収納率等を加味されないものであるという点については同様であります。  また、制度の仕組みから言えることは後期高齢者支援金は、今後、後期高齢者の医療費が増加しますと後期高齢者医療財政の4割を占める若年者層の拠出金も当然に増加することになります。したがって、国民健康保険の保険税もそういうことになり、保険税の見直しが必要になってくる可能性があると思っております。  こういった状況になれば、後期高齢者支援金等課税額を見直すだけではなくて、ひいては基礎課税額も含めて保険税全体を見ながら判断を行う必要があるのじゃないかなというふうに考えております。  それから、第16号議案の地域改善対策事業費の関係でございます。  補助率等がどうなっているのかということでございますが、当該補助金につきましては、関係団体が実施する大会開催事業、それから、教宣活動事業、研究活動事業、それから、事務局運営事業に係る経費を対象といたしまして、対象経費の限度額、それから、補助率の設定はありませんで、補助金の上限額を交付要綱で定めております。  それから、人権問題等にかかわっている団体があって、そういうところに補助金を出している例があるかということでございますが、私が把握している範囲で申し上げますが、佐賀市におきましては、自治会、それから婦人会、老人クラブ、子ども会、それから青少年健全育成協議会等から構成されています地域の人権教育、啓発を推進する団体に補助をしております。佐賀市社会人権・同和教育推進協議会、大和町社会人権・同和教育推進協議会、校区人権・同和教育推進協議会がございます。  それから、同じく16号議案で、救急医療対策費の関係でございます。  この事業につきましては、県の補助金があったわけでございます。ただ、現在、佐賀中部保健医療圏の5市町で実施しています休日歯科診療所運営事業、それから夜間救急外来診療体制整備事業、それから病院群輪番制病院運営事業、あるいは、佐賀市だけでやっておりますけれども、在宅当番医運営事業がありますけれども、構成市町負担金以外の県補助金等特定財源は今はありません。  それから、看護師育成支援事業に関してですけれども、奨学金制度等のような制度は考えられなかったかということでございます。現在の佐賀市医師会立看護専門学校の在校生のうち94%の学生が医療機関、老人保健施設等に勤めながらの通学となっております。この背景には、看護課程、准看護課程ともに週3日が登校日となっているため医療機関等の仕事と看護学校の学習との両立、さらに経済的な自立が可能であると伺っています。  しかし、看護専門学校では平成17年度から今年度の平成20年2月末現在での3カ年平均で19名の中途退学者があり、そのうち4名が経済的理由でございました。こういった状況に対し学校側では本来の学費の一括納入を分納でも認める就学支援を行っておられます。過去3カ年の実績で看護学校の卒業生の約72%が中部保健医療圏に就職されております。そのうち佐賀市は約62%です。佐賀市を含む構成5市町としては今まで中部保健医療圏内の地域医療に関する事業を共同で実施しておりまして、このたび共同事業として看護専門学校運営費に補助をすることにいたしました。したがいまして、奨学金制度等は考えておりません。  以上でございます。 ◎白木紀好 教育部長   まず最初に、放課後児童クラブの利用料の減免の件についてお答えをいたします。  現在提案をしております基本部分の100%減免のほかに延長部分も含められないのか、この減免の中にですね。または2分の1ではどうか、逆に延長部分のみの減免はできないかなどいろいろなパターンを想定して検討してまいりました。しかし、その結果、先ほど申し上げましたように、基本部分のみの減免としたところでございます。  それから、長期休業中の休憩室等の設置でございますが、休憩室に関しましては、長期休業中の放課後児童クラブ開設においては、保育時間が長時間となります。そこで、休憩室を別に設けることがベストだとは考えております。しかしながら、現在主に学校の余裕教室を児童クラブ室として使用していることから、通常の保育以外のスペースを確保することは非常に困難な状況でございます。これについては今後の検討課題であるというふうに認識をいたしております。  なお、長期休業中の昼食の提供につきましては、給食の導入は予定しておりませんので、児童それぞれに弁当を持ってきてもらうということにいたしております。  それから、中学校給食でございますが、給食センターと中学校給食実施対象校との距離については、文部科学省が定める学校給食衛生管理の基準の中で、調理後2時間以内に給食できるように努めることと規定されております。このことにより、生徒が学校において給食を食べる時間、学校長の検食の時間等から逆算すると配送にかけることができる時間はおおむね30分程度と想定をいたしております。  今回建設を予定している給食センターより最も遠い中学校までの間を実際の給食の配送時間である午前11時から11時30分までの間に6回試走をいたしました。これもさまざまな道路、天候のもとで走ってみましたが、すべて30分以内に到着しておりますので、1カ所の給食センターで十分に対応可能であるという結論に達しております。 ◆山下明子議員   それでは、3度目の最後の質疑をさせていただきますが、まず後期高齢者医療に関しては、障害者医療については変更なく続けていけると、助成をですね、ということだったと思いますので、それはわかりました。  それから、保険料については後期高齢者の広域連合の条例のほうであるんだということでございましたので、それは結構です。  この条例の8条と9条にですね、罰則規定というふうにございますけれども、この8条などは、「正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。」とかですね、9条では、いろいろ書いて、「その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。」といったような文言があるわけですが、なぜこれがあるのかと、それから、同種の条例にこうした規定は設けられているのかということですね。国保税条例ではとんと見かけていなかったわけですが、これはどういうことかということと、具体的にはどんな場面が想定されているのかについてお答えください。  それから、国保税条例についてですが、最終的には基礎課税額も含めて判断する必要も出てくるのではないかということがちょっと示されましたが、今回この支援金を加えるということによってですね、特定健診での健診率アップの目標が達成できない場合に、支援金増額のペナルティーがあるというふうなことがずうっとこの議会中もやりとりされておりました。ただ、そうでなくともこの後期高齢者医療制度自体が2年ごとに見直しのたびに医療給付も膨らんでくるとすれば、これまた支援金も上がっていくということになるというふうに見られるわけですね、健診率とはまた別に。そうなると、これまた結局、国保税の引き上げにつながっていくことになるのではないかと大変懸念をしているのですが、その点でどうなのかについて見解を伺います。  そして、今回はですね、この基礎課税額も含めて判断しなくてはならないことが想定されているというこの事態においてこの税条例が出てきている中で、今回はこれまで2割、5割、7割の法定減免のうち2割の減免については、2割軽減については申請でないとだめだったんですね、5割、7割は職権で軽減されていたのが。ただ、この申請でないとだめだった法定減免の2割部分が職権でも適応できるようになったと。ここは前進面だと思うんですが、これはやっぱり今から大変厳しくなっていくということを想定されての対応であろうというふうに受けとめるのですが、であるとすれば、この際14条の申請減免についても拡充を確立すべきではなかったかというふうに考えるのですが、この全体の構造との関係でこの面での検討はなされなかったのかどうかについてお答えください。  それから、地域改善対策事業費については、限度額や補助率の設定はないけれども、補助金の上限額があるというお答えでしたが、そうなると、結局、限度額いっぱいはオーケーだということで700万円だったり1,100万円だったりという数字が出てくるわけですが、先ほど上げられた、他の団体として上げられた社会人権・同和推進協議会ですね、そこら辺の団体に対しての補助額は一体幾らなのかということと比較をしてみると、一体この700万円とか1,100万円というのがどれだけ大きいかというのが見えてくると思うのですが、ほかの団体への補助金の額もお示しいただきたいと思います。  そして、国の特別対策事業が終結したこともあって、ほかの自治体では同和事業に突出したやり方というのは終結をしようという流れがある中で、佐賀市は新年度もまた同じように続けようとしているという点では変わっておりません。  本来、人権政策というのは市が先頭に立って大いにやっていくべきことだというふうに認識しているわけですが、なぜ一部の同和団体にだけ突出して補助金支出がなされるのか。これは本当にほかの団体との関係でも、さまざまな社会活動されている団体との関係でも非常に整合性に欠けるし、行政目的と活動目的とが一致した団体というのは幾らもあるわけですから、そこら辺で佐賀市全体としてこの問題どのように検討されてきて、また、特にこの数年決算委員会などでもずっと指摘をされながら、なおかつこうなってきているのかということについて最後に改めて見解をお示しください。  それから、救急対策のほうですが、県の補助金がかつてあったけれども、今は構成市町の負担金以外にはないと、そして、前年度との関係では夜間救急外来が減ったと減額の理由のほうで述べられました。今ですね、武雄市ですとか小城市、大町町などで自治体病院が救急の受け入れをやめるなどの動きがあっておりますけれども、県内でも救急医療に対する関心や不安が高まっている中でこうした夜間救急医療体制が廃止になったことなどについて佐賀市はどのように認識されているのか。また、実際のこうした体制での影響やフォローなどはどうなっていくのかについて伺います。  そして、看護師養成のことについては、これも構成市町の出身地でぜひ働いていただけるようにという意思をさらに明確に打ち出していただければというふうに思いますが、これについてはもう答弁は結構です。  教育関係の分、最後ですね。実施時期について要望の強い夏休みからということで今回7月実施というふうに示されておりますが、時間延長だとか土曜実施などは新年度のできるだけ早い時期から進めてほしいということで大変期待は高まっているのですが、そのことはできないのかどうかについてお伺いいたします。  それから、最後の中学校給食の施設に関しては、6回ほど試走をなさって30分以内ということで行けたということでございましたけれども、建物の基本設計、実施設計にかかわってですね、今回は選択制弁当方式の給食というふうに言われて進んでいるわけですが、まだ保護者の間ではすっかり納得をしているわけではなくて、せめて全員が同じ給食をとか、弁当箱でなくきちんとした磁気食器などで食べられるようにしてほしいとか、いろんな声がまだまだあって、議論が決着しているとは言えないというふうな状態だと思いますが、ちなみに、この施設が弁当方式と飯缶方式とで設計に大きな違いが出てくるのかどうかということが1つ。  それから、この学校給食施設としては災害時の救援の炊き出しなどの支援体制の拠点の一つとしても役割が位置づけられるのかどうかについてお答えください。  以上、質疑を終わります。 ○福井久男 議長   執行部に申し上げます。議案に対する質疑のみの答弁をお願いいたします。     (「議案に対してのみ質疑しています」と呼ぶ者あり) ◎田中敬明 保健福祉部長   第42号議案に関する3点の質問にお答えいたします。  本条例の罰則規定についてですが、これは高齢者の医療の確保に関する法律第171条第4項、第6項の規定に基づき佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第25条等の規定に準じて設けたものでございます。同種の条例といたしましては、佐賀市手数料条例第7条や佐賀市営住宅条例第68条にも過料を取る規定が設けられています。具体的な適用の想定といたしましては、被保険者についての調査を行う際に正当な理由がなく資料の提出や質問への回答を拒んだときなどを想定しております。  それから、第53号議案の関係でございます。  国民健康保険財政から後期高齢者医療制度に支出する後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者医療制度の医療給付費の動向で一定割合を負担する必要があることから、今後国保税の引き上げにつながる可能性を秘めていることは先ほど申し上げました。現在、後期高齢者医療制度の保険料は、今後の2年間の医療給付費を見込み、その数値を算定基礎としています。つまり、2年後は再度保険料の計算が行われることになっていますので、そのときの国保財政の状況にもよりますが、当然に国保税についても検討を行う必要があるものと思っております。  平成20年度の国保財政につきましては、国民健康保険基金からの繰り入れにより被保険者の方々の負担増とならないよう対応しておりますが基金残高も少なくなっております。また、将来この支援金の額は特定健診の受診率等の結果によってペナルティーも加味されることになっています。安易に国保税の引き上げとならないよう医療費の適正化を含め多方面から国保財政の健全化に向けて努力をしていきます。  それから、減免の事務処理関係についての御質問ですけれども、内容としましては、これまで保険税の2割軽減対象者となっていた方に関する事務処理方法が、先ほど言われましたように、申請方式から職権方式に変更されたということで条例の改正を行うものであります。この件に関しましては、これまで市としても県、国に要望を行っていた事項ですが、ようやく進展を図られることとなったと思っています。  御質問されている事項は減免の取り扱いについても、この処理方法のように見直しが申請方式の見直しが図れないかということですが、減免の取り扱いについてはこれまでどおりの運用と考えております。  それから、先ほど2団体以外に補助金をどの程度出しているのかという御質問がありました。  佐賀市社会人権・同和教育推進協議会、これは20年度ですけれども、70万円予定されております。それから、大和町社会人権・同和教育推進協議会、これが20年度24万円予定されております。それから、校区人権・同和教育推進協議会ですけれども、20年度、これは1校区当たり14万円の19校区ということでございます。  それから、今後の人権・同和問題の解決への取り組みに当たっての団体のみじゃなくて内部協議等はしたのかということですが、人権・同和問題の解決は行政の責務でありまして、佐賀市といたしましても、人権尊重の確立を重要施策と位置づけ、人権・同和問題研修会を中心に各種教育、啓発事業に主体的に取り組んでおります。当該団体は、差別撤廃、人権擁護活動目的に過去における差別撤廃運動の中で義務教育における教科書の無償化ですとか、あるいは戸籍閲覧禁止など国民の利益に大きくつながる成果を上げ、現在も人権侵害に遭われた方を救済する法律に向けた活動を初め、さまざまな活動に鋭意取り組んでおられます。市民につながるものと期待しております。  このように、行政の補完的役割を担い、公益性のある活動に対しましては、現状におきましては補助を継続していきたいと考えております。  それから、第16号議案の救急医療対策費の関係でございます。  現在の救急医療体制の動向についてですが、救急医療は医療機関により第1次救急から第3次救急までの救急医療体制によって整備されています。第1次救急医療体制は、日曜祝日在宅当番医制度や休日夜間こども診療所であります。  第2次救急医療体制では、病院群輪番制を行っており、第1次救急医療体制の日曜祝日在宅当番医制度の後方支援として、入院可能な内科及び外科病院が輪番で対応しております。第2次救急医療体制の中には、夜間救急外来診療体制整備事業もありました。これは平成19年度に県補助金廃止のため構成5市町により県補助金を除いた額で実施しましたが、平成20年度は廃止することにしております。しかし、夜間の救急搬入及び救急外来に対応する第2次救急医療体制を維持するものの一つとして、佐賀市医師会が自主的に実施している夜間救急在宅当番医制度があり、これは平成20年度においても実施することとなっております。  さらに、第3次救急医療体制では、最も重篤な救急患者の受け入れ施設として、県立病院好生館や佐賀大学医学部附属病院に救急救命センターが設置されて高度医療に対応できるように整備されております。この体制は周産期医療でも連携が図られており、県内では未熟児は国立病院機構佐賀病院、合併症妊娠は佐賀大学医学部附属病院、小児外科は県立病院好生館と役割分担が図られております。  以上のことから、中部保健医療圏における救急医療体制は確保されていると考えており、佐賀市としても関係機関と協力し、この救急医療体制を堅持していくことが重要と考えております。  以上です。 ◎白木紀好 教育部長   放課後児童クラブの見直しでの開始時期ですが、これはシステム整備などの事務体制を整える期間やクラブ室の改修も必要ですし、指導員体制を整える期間が必要であったために7月実施としたものでございます。  それから、中学校給食センターの設計に関してですが、基本的な調理に関する部分は大差はございませんが、弁当方式では弁当に盛りつける作業のためのスペースと盛りつけのためのベルトコンベアー等の設備が必要となります。また、配送時には給食の温度低下を防ぐために保温カートを使用しますので、そのカートを格納しておくためのカートプールが必要となりますので、その部分において食缶方式の給食センターとは設計が異なってまいります。
     また、災害発生時の対応については、まず給食センターに被害がなく、ガス、水道、電気の供給及び食材等の物資の供給が確保されておれば対応することは十分に可能です。また、配送車も所有しておりますので、遠隔地へ配送することもできます。  以上でございます。 ○福井久男 議長   以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって議案に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○福井久男 議長   これより議案の委員会付託を行います。  第16号から第28号、第38号から第42号、第44号から第49号、第51号から第60号、第62号から第69号、第71号及び第72号議案、以上の諸議案は、お手元に配付いたしております委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。          委員会付託区分表 〇総務委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├─────┼─────────────────┤ │第16号議案│平成20年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表) 歳入全款、歳出第1  │ │     │款、第2款、第9款、第12款、第13款、│ │     │第3条(第3表) 事務用情報機器借上│ │     │料、佐賀市土地開発公社が先行取得す│ │     │る都市計画街路大財藤木線の用地買収│ │     │経費、佐賀市土地開発公社が先行取得│ │     │する都市計画街路大財藤木線の用地買│ │     │収経費に対する損失補償、第4条(第4│ │     │表)、第5条、第6条        │ ├─────┼─────────────────┤ │第38号議案│佐賀市長期継続契約に関する条例  │ ├─────┼─────────────────┤ │第49号議案│佐賀市手数料条例の一部を改正する条│ │     │例                │ ├─────┼─────────────────┤ │第62号議案│佐賀市の特定の事務を取り扱わせる郵│ │     │便局の指定について        │ └─────┴─────────────────┘ 〇文教福祉委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├─────┼─────────────────┤ │第16号議案│平成20年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表) 歳出第3款、第4款第1 │ │     │項、第8款第6項、第10款、第2条(第2│ │     │表)、第3条(第3表) 教職員用情報│ │     │機器借上料、小学校図書館情報機器借│ │     │上料、中学校教育用情報機器借上料、│ │     │中学校図書館情報機器借上料、指定文│ │     │化財保存費補助金         │ ├─────┼─────────────────┤ │第17号議案│平成20年度佐賀市国民健康保険特別会│ │     │計予算              │ ├─────┼─────────────────┤ │第18号議案│平成20年度佐賀市国民健康保険診療所│ │     │特別会計予算           │ ├─────┼─────────────────┤ │第19号議案│平成20年度佐賀市老人保健医療特別会│ │     │計予算              │ ├─────┼─────────────────┤ │第24号議案│平成20年度佐賀市後期高齢者医療特別│ │     │会計予算             │ ├─────┼─────────────────┤ │第28号議案│平成20年度佐賀市立富士大和温泉病院│ │     │事業会計予算           │ ├─────┼─────────────────┤ │第42号議案│佐賀市後期高齢者医療に関する条例 │ ├─────┼─────────────────┤ │第51号議案│佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関│ │     │する条例の一部を改正する条例   │ ├─────┼─────────────────┤ │第52号議案│佐賀市国民健康保険条例の一部を改正│ │     │する条例             │ ├─────┼─────────────────┤ │第53号議案│佐賀市国民健康保険税条例の一部を改│ │     │正する条例            │ ├─────┼─────────────────┤ │第54号議案│佐賀市重度心身障害者に対する医療費│ │     │の助成に関する条例の一部を改正する│ │     │条例               │ ├─────┼─────────────────┤ │第55号議案│佐賀市立大和生涯学習センター条例の│ │     │一部を改正する条例        │ ├─────┼─────────────────┤ │第56号議案│佐賀市児童館条例の一部を改正する条│ │     │例                │ ├─────┼─────────────────┤ │第57号議案│佐賀市青少年問題協議会設置条例を廃│ │     │止する条例            │ ├─────┼─────────────────┤ │第58号議案│佐賀市立図書館条例の一部を改正する│ │     │条例               │ ├─────┼─────────────────┤ │第60号議案│富士大和温泉病院使用料及び手数料条│ │     │例の一部を改正する条例      │ ├─────┼─────────────────┤ │第72号議案│佐賀市国民健康保険税条例の一部を改│ │     │正する条例            │ └─────┴─────────────────┘ 〇経済企業委員会 ┌─────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │
    ├─────┼─────────────────┤ │第16号議案│平成20年度佐賀市一般会計予算中、第│ │     │1条(第1表) 歳出第5款から第7款、│ │     │第11款第1項、第3条(第3表) 嘉瀬 │ │     │地区干拓地等農地整備事業元利補給 │ │     │(佐賀市土地改良区)、城西第1地区 │ │     │干拓地等農地整備事業元利補給(佐賀│ │     │市土地改良区)、城西第2地区干拓地 │ │     │等農地整備事業元利補給(佐賀市土地│ │     │改良区)、久保泉東部地区県営ほ場整│ │     │備事業元利補給(佐賀市土地改良  │ │     │区)、久保泉西部地区県営ほ場整備事│ │     │業元利補給(佐賀市土地改良区)、筑│ │     │後川下流土地改良事業費償還負担、筑│ │     │後川下流用水事業費償還負担    │ ├─────┼─────────────────┤ │第25号議案│平成20年度佐賀市自動車運送事業会計│ │     │予算               │ ├─────┼─────────────────┤ │第26号議案│平成20年度佐賀市水道事業会計予算 │ ├─────┼─────────────────┤ │第27号議案│平成20年度佐賀市工業用水道事業会計│ │     │予算               │ ├─────┼─────────────────┤ │第39号議案│佐賀市企業立地の促進等による地域に│ │     │おける産業集積の形成及び活性化に関│ │     │する法律第10条第1項の規定に基づく │ │     │準則を定める条例         │ ├─────┼─────────────────┤ │第44号議案│佐賀市工場等立地奨励条例の一部を改│ │     │正する条例            │ ├─────┼─────────────────┤ │第45号議案│佐賀市やまびこの湯条例の一部を改正│ │     │する条例             │ ├─────┼─────────────────┤ │第59号議案│佐賀市自動車運送事業の設置等に関す│ │     │る条例の一部を改正する条例    │ ├─────┼─────────────────┤ │第71号議案│佐賀市街なかふれあいプラザの指定管│ │     │理者の指定について        │ └─────┴─────────────────┘ 〇建設環境委員会 ┌──────┬─────────────────┐ │ 議案番号 │      件  名       │ ├──────┼─────────────────┤ │第16号議案 │平成20年度佐賀市一般会計予算中、第│ │      │1条(第1表) 歳出第4款(第1項を除│ │      │く)、第8款(第6項を除く)、第11款│ │      │第2項               │ ├──────┼─────────────────┤ │第20号議案 │平成20年度佐賀市公共下水道特別会計│ │      │予算               │ ├──────┼─────────────────┤ │第21号議案 │平成20年度佐賀市特定環境保全公共下│ │      │水道特別会計予算         │ ├──────┼─────────────────┤ │第22号議案 │平成20年度佐賀市農業集落排水特別会│ │      │計予算              │ ├──────┼─────────────────┤ │第23号議案 │平成20年度佐賀市簡易水道特別会計予│ │      │算                │ ├──────┼─────────────────┤ │第40号議案 │佐賀市都市計画法に基づく開発行為等│ │      │の許可の基準に関する条例     │ ├──────┼─────────────────┤ │第41号議案 │佐賀市みどりあふれるまちづくり条例│ │第46号議案 │佐賀市手数料条例の一部を改正する条│ │      │例                │ ├──────┼─────────────────┤ │第47号議案 │佐賀市富士南部簡易水道事業施設整備│ │      │基金条例を廃止する条例      │ ├──────┼─────────────────┤ │第48号議案 │佐賀市農業集落排水処理施設条例の一│ │      │部を改正する条例         │ ├──────┼─────────────────┤ │自第63号議案│市道路線の廃止について      │ │至第65号議案│                 │ ├──────┼─────────────────┤ │自第66号議案│市道路線の認定について      │ │至第67号議案│                 │ ├──────┼─────────────────┤ │第68号議案 │久保田町特定環境保全公共下水道久保│ │      │田町浄化センターの建設工事委託に関│ │      │する基本協定の一部変更について  │ ├──────┼─────────────────┤ │第69号議案 │付替市道鷹ノ羽畑瀬線受託合併工事委│ │      │託契約の一部変更について     │ └──────┴─────────────────┘ △散会 ○福井久男 議長   本日の会議はこれで終了いたします。  本会議は3月27日午前10時に再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。           午後3時03分 散会...